2025年04月03日
Q:遺産相続における法定相続分の割合について司法書士の方に伺います。(鹿児島)
鹿児島の父が70代で亡くなりました。家族が亡くなるのは初めての事なので調べながら様々な手続きを始めています。片付けの際に遺言書は見つからなかったため、遺産相続について家族全員でよく話し合わなければならないといわれて右も左も分からず困っています。まず「法定相続分の割合」とは何でしょうか。遺産相続を始めるにあたって法定相続分はもちろんの事様々なルールなどもあるかと思います。
ちなみに相続人は、本来でしたら母と私と兄の3人ですが、兄は父よりも先に亡くなっています。私には甥にあたる兄の子がいますが、その子は相続人になるのかも良く分かりません。この事をふまえて法定相続分の割合について教えてください。(鹿児島)
A:法定相続分についてご説明します。
「法定相続人」とは、民法で定められた「遺産相続をする人」のことを言います。この場合、配偶者は必ず相続人です。またそれ以外の相続人については「相続する順番」が定められており、法定相続分も異なります。以下において法定相続人の順位についてご紹介します。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位の人がご存命の場合は、下位の方々は法定相続人ではありませんので、遺産相続する権利はありません。上位の方がいない、ないし既に亡くなっているという場合には、次の順位の方が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の事から、お父様の遺産相続の法定相続分についてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【子供】ご相談者様は1/4、弟様のお子様(代襲相続)も1/4、弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
なお、法定相続分には必ず従わなければならないというわけではありません。法定相続人全員での話し合い「遺産分割協議」の場で全員が納得する内容で遺産相続の分割内容を決めることもできます。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年03月03日
司法書士の方に伺いたいのですが、遺産相続の手続きをする際にかかる大体の時間を教えてください。(鹿児島)
私は鹿児島に住む50代の主婦です。同じく鹿児島に住んでいた父が亡くなり、遺産相続の手続きをすることになりました。相続人は母と私ですが、母は高齢のため、私が出来る限り手続きをすることにしています。しかし、私も仕事や母の世話がありますので、どのくらい手続きに時間がかかるか事前に伺って見通しを立てておきたいと思っています。相続人は母と私、妹の3人で父の残した遺産は鹿児島の実家と銀行の預貯金が1000万円ほどあるようです。どのような書類が必要なのかも併せてうかがえると助かります。司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。(鹿児島)
遺産相続の手続きにかかる期間と用意する書類についてご説明します。
今回のご相談者様の遺産はご自宅と銀行口座の預貯金があるということですので、現金や預貯金・株などの金融資産に必要な手続きと家や土地などの不動産に必要な手続きについてそれぞれご紹介します。
亡くなった方の銀行口座の名義を相続する方の名義に変更します。または一度解約し、現金を相続人で分割します。手続きには一般的に2ヶ月弱ほどかかります。
主な必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などです。
※相続内容や金融機関によって異なることがありますので、金融機関へ一度ご確認ください。
法務局にて、亡くなった方が所有していた土地などの不動産名義を相続する方の名義に変更する手続きをします。
手続きには一般的に2ヶ月弱ほどかかります。
主な必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する方の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などです。
ここまで金融資産のや不動産といった、遺産相続において大部分を占める二つのお手続きをご説明しましたが、自筆証書遺言が見つかった場合や、行方不明の相続人や未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所に手続きが必要となり、通常より時間がかかりますので注意してください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島のみならず、鹿児島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年02月04日
Q:司法書士の先生に伺います。主人が亡くなりましたが、前の夫との子供は遺産相続の際の法定相続人になりますでしょうか。(鹿児島)
先日、主人が亡くなり鹿児島で葬儀を行い、続いて相続の事について考えなければと思っています。前の夫との間に子供が2人おりますが、子供たちも遺産相続の法定相続人になりますでしょうか。面識はないのですが葬儀には参加をしてもらいました。私が再婚したのは、子供たちが成人して鹿児島を離れてからですので、再婚相手との面識もほとんどなく、そういった事もあってか相続手続きの引受けに関しては渋られている状況です。私の希望としては子供たち2人にも参加してもらい相続手続きを行いたいと思っています。私の希望を叶えるのは難しいでしょうか。(鹿児島)
A:再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は遺産相続の法定相続人ではありません。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
まず前提として、子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。再婚相手の方とお子様2人が養子縁組していなければ、お子様2人は法定相続人ではありません。ということは、養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要がございます。
そして、成人した方が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして、双方が自署押印をする必要があります。ご相談者様が再婚をされたのはお子様たちが成人されてからという内容でしたので、お子様たちがご自身でお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかご存知だと思います。
養子縁組をしていれば遺産相続の法定相続人として手続きをする必要があるとお伝えいたしましたが、相続人であっても被相続人の方の相続を相続人本人が行いたくない場合においては、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなる事も覚えておきましょう。
以上の事を踏まえて、一度お子様たちにご連絡やご相談をされてみてはいかがでしょうか。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談を親身にお話を伺って丁寧に対応させていただきます。所員一同、鹿児島の皆さまお一人お一人に合ったサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料です。いつでもお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき