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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の不動産を遺産相続する予定ですので、どのような流れで名義変更を行えばよいか司法書士の先生に教えていただきたい。(鹿児島)

私は鹿児島在住の50代男性です。先日、私の父が鹿児島の病院で亡くなりました。亡くなった直後は葬儀の準備やら行政手続きやらで慌ただしく過ごしていましたが、ようやく一段落しました。これから遺産相続の手続きについて本腰を入れていきたいと思っています。

父の残した財産といえば、鹿児島の実家と預貯金がいくらかあるくらいです。まだ遺産相続について家族で具体的な話はしていませんが、母は他界していますし、私と同じく相続人となる妹は、すでに鹿児島を離れ、別の場所で戸建てを購入しております。そのため、鹿児島の実家は長男の私が遺産相続するだろうと思っています。
不動産の遺産相続手続きの流れを確認しておきたいのですが、どのような手順になるのか教えていただけますか。(鹿児島)

A:不動産の遺産相続手続き(相続登記の申請)の流れをご紹介します。

亡くなった方(以下、被相続人)が不動産を所有していた場合、遺産相続によってその不動産を取得することになった人は、所有権の移転登記、いわゆる名義変更の手続きが必要となります。
この登記申請を完了させなければ、第三者に対して不動産に関する主張(対抗)を行うことができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは登記申請を完了させる必要がありますのでご注意ください。

遺産相続に起因して行う所有権移転登記を「相続登記」といいます。相続登記の申請は2024年4月1日より義務化が開始されていますので、遺産相続で不動産を取得されたのであればお早めに手続きを進めていきましょう。万が一正当な事由もなく期限内の相続登記申請を行わなかった場合、過料の対象となることもあります。

遺産相続の手続きは遺言書の有無によって異なってきますが、こちらでは遺言書が遺されていない遺産相続における相続登記申請の流れをご紹介します。

(1)遺産分割協議を相続人全員参加のもとで行い、誰がどの財産をどの程度の割合で遺産相続するかを決定します。決定した内容は「遺産分割協議書」として文書に起こし、相続人全員で署名捺印します。

(2)相続登記の申請書に添付する書類を準備します。
主に以下の書類が必要となりますが、必要書類は遺産相続の状況により異なる場合もありますのでご了承ください。

  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 不動産を遺産相続する人の住民票
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)相続登記の申請書を作成します。申請書の記載に不備があると、たとえ些細なミスでも差し戻されてしまいます。慎重に作成するようにしましょう。

(4)作成した登記申請書に必要書類を添付し、法務局へ申請します。申請先は対象不動産を管轄する法務局です。

遺産相続で不動産を取得した場合、このように多くの書類を用意しなければならないうえ、相続登記の申請書も間違いなく作成する必要がありますので、遺産相続に不慣れな方には大きな負担となりかねません。

鹿児島にお住まいで、遺産相続手続きでお困りの方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターがお手伝いいたしますのでご安心ください。相続登記はもちろん、遺産相続に関するあらゆる手続きをお手伝いさせていただきます。

特に、相続人に未成年者、行方不明者、認知症患者がいる場合や、ご自宅等で自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所での手続きも必要です。鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せいただければ、遺産相続に関する煩雑な手続きを責任をもって代行いたします。
初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、鹿児島の皆様はぜひお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせください。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:母の遺産相続手続きを行うことになりました。完了までに必要な期間について知りたいです。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

鹿児島に住んでいた母が亡くなり、遺産相続の手続きを進めることになりました。
父も既に他界しており、相続人は姉と私の二人です。姉は体調があまり良くないため、実際の手続きは私が中心となって進める予定です。ただ、私は現在県外で生活しており、頻繁に鹿児島へ行くことが難しい状況です。
そのため、一度のまとまった帰省でできる限り手続きを済ませたいと考えています。
遺産は鹿児島の自宅不動産と銀行預金です。どのような書類を用意し、完了までにどれくらいの期間がかかるのかを司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:相続手続きに必要な期間と準備すべき書類についてご説明いたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。相続の対象となる財産にはさまざまな種類がありますが、今回はご相談の多い「金融資産」と「不動産」に分けてご案内いたします。

【金融資産の相続手続き】

  • 預貯金口座は、相続人名義に切り替えるか解約をして分配します。
  • 必要書類の例:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書、各金融機関の相続手続き届出書など(内容は金融機関によって多少異なるため、事前の確認が重要です)。
  • 所要期間の目安:2か月弱程度。

【不動産の相続手続き】

  • お母様の名義となっている不動産を相続人の名義へ変更します。
  • 必要書類の例:戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書などを揃え、法務局へ申請します。
  • 所要期間の目安:2か月弱程度。

上記は一般的なお手続きの場合となります。
自筆証書遺言が残されていた場合や、相続人の所在が不明、未成年者が相続人に含まれる場合などは、家庭裁判所を介した手続きが必要となり、さらに時間がかかる可能性があります。
鹿児島で相続手続きをご検討の方やご不安をお持ちの方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島エリアを中心に数多くの相続相談を承っております。地域事情に精通した司法書士が、初回相談から丁寧にサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島にお住まいの方、また鹿児島で相続手続きが必要な皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:司法書士の方教えてください。遠方にある不動産の遺産相続で困っています。(鹿児島)

亡くなった父の遺産相続手続きで困っています。父も私も長いこと鹿児島に住んでいますが、もともと父は東北出身なので、遺産のなかに東北地方の不動産が含まれています。相続人は私と弟と妹の3人で、私が不動産をメインに遺産相続することになりましたが、遺産相続手続きのために東北へ行く時間もお金の余裕もありません。不動産の遺産相続手続きはやはり各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。鹿児島でできるようでしたら助かります。(鹿児島)

遠方の不動産の遺産相続についてご説明します。

不動産の遺産相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、これは必ずしも現地に赴かなければならないというわけではりません。

不動産の遺産相続手続きの申請方法としては、窓口、オンライン、郵送がありますのでご説明します。

①窓口申請:その不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で申請する方法です。法務局の開局日の開局時間内に赴く必要がありますが、目の前でやり取りができるので基本的には何度も出向く必要はありません。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請をする方法です。パソコン上で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信すればいいので場所を問わず申請できます。

③郵送申請:作成した申請書を郵送で送付する方法です。内容にミスがなければ経費も時間も節約することができますが、もしもミスがあると、郵送でのやり取りとなり、必要以上の時間と労力を費やすことになりかねません。なお、返信用封筒を同封して、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

いずれの方法でも、不動産の登記申請は、申請書の書き方など厳密なルールが多くあるため、1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりません。場合によっては申請自体をやり直さなければならないこともあるので、遺産相続のお手続きは不慣れという方や、ご自分では難しい、時間がないという方は専門家にご相談いただくことをお勧めします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士ならびに司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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