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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 6

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:父の遺産相続をすることになりましたが財産が不動産しかない場合の相続について行政書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

鹿児島でずっと暮らしていた父が先月逝去しました。父も母も鹿児島で生まれ育ちましたが、長女である私と妹の2人は大学卒業後に鹿児島を出て就職しました。そのため父の逝去後、母がひとりで心配なので私は鹿児島の実家にしばらくは帰ろうと考えています。
母と一緒に遺品整理をしていて父の財産を調べましたが、預貯金はほぼなく、財産としては父の祖父母から代々受け継いでいる鹿児島の土地が2か所あることがわかりました。
このような現金ではない相続の場合、遺産相続はどうすればいいのでしょうか?(鹿児島)

A:不動産の遺産相続には3つの分割方法があります。

相続においてまず確認していただきたいのは、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成しているかどうかです。遺言書がのこされている場合には、遺言内容が最も優先されるため遺言書に沿って遺産相続をすすめますが、遺言書がない場合には相続人全員で財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこなう必要があります。

ここでは、不動産の遺産相続において遺言書がのこされていない場合についてお伝えします。

相続は、被相続人が亡くなると同時に発生し、被相続人の所有していた財産は相続人の共有財産になります。共有財産の分割方法は、相続人全員による遺産分割協議において話し合い決定します。今回のご相談者様の場合でしたら、お母様と妹様の3人で不動産の分割方法について話し合い、取り決めた内容は文書に書き起こして遺産分割協議書を作成してください。

不動産の遺産相続には、以下の3つの方法があります。

現物分割 遺産(不動産)を現状のままの形で分割する方法。
相続人全員が納得した場合、最もスムーズに遺産相続ができますが、不動産評価はさまざまな条件により異なるため、公平に分割することはむずかしいといえます。
代償分割 1人および特定の相続人が被相続人の遺産(不動産)を相続し、他の相続人に代償金および代償財産を支払う方法。
被相続人の自宅に相続人が暮らしている場合などに適した分割方法ですが、財産を相続した相続人に代償金を支払う能力があることが肝要です。
換価分割 遺産(不動産)を売却して現金化し、現金を相続人で分割する方法。

ご相談者様の場合、鹿児島にある土地2か所の評価額を調査し、そのあとにお母様と妹様で遺産分割について話し合うことがよいでしょう。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、不動産相続の専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2022年12月02日

Q:母が認知症なのですが、遺産相続手続きはどのように進めれば良いですか。(鹿児島)

先日、鹿児島の実家に暮らしていた父が亡くなり、遺産相続について検討しています。父の相続財産を調べたところ、鹿児島にある自宅と預貯金が800万円ほどあることが分かりました。相続人は母と私と妹の3人です。遺産分割についての話し合いも終え、あとは手続きのみですが、母は数年前から認知症を発症しています。症状が重く署名や押印は難しい状態で、遺産相続の手続きが進まず困っています。このような場合、どのように遺産相続の手続きを進めれば良いのでしょうか。教えていただきたいです。(鹿児島)

A:遺産相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

たとえご家族の方であっても、正当な代理権なく認知症の方に代わって遺産相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。このような場合に遺産相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。
以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。
成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺産相続についてのご相談は初回無料で承っております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
鹿児島在住で遺産相続についてお悩みでしたら、どのような些細な事でも構いませんのでお気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートさせていただきます。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:父の遺産相続について、財産も多くはありませんし相続人も家族だけですが司法書士の先生に相談して遺産分割協議書をつくらなければいけなのでしょうか。(鹿児島)

鹿児島で遺産相続に詳しい専門家を探していたところ、こちらの事務所をお見かけして問い合わせをいたしました。

先月、父が亡くなりその遺産相続について家族間で話し合いをしているのですが、父には大きな財産はなく、鹿児島の自宅と銀行に預金が少しある程度です。相続人も家族のみなので話し合った内容で手続きを進めればいいのではないかと思っていますが、こういったケースでも遺産分割協議書は作成をしないといけないのでしょうか?実際のところ、遺産分割協議書を作成するまでもないような手続き内容だと思います。(鹿児島)

A:遺産相続の手続き以外のためにも、遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書は、相続人全員による遺産分割協議で合意された内容をまとめた書面のことをいいます。不動産の相続がある場合に遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書があった場合には遺言書の内容に沿って手続きを進めますので遺産分割協議を行う必要がなく、そのため遺産分割協議書も作成しません。

遺言書がなかった場合には、遺産分割協議を行いその後遺産分割協議書を作成しましょう。遺産相続は、大きな金額が突然手に入ることもあり親族間のトラブルが非常におきやすいです。関係の良好であった家族でも揉め事に発展してしまうケースも少なくありません。話し合いが長引くような場合など、争いになりそうな場合に内容を確認できる遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

今回のご相談者様は遺言書は見つからないとのことでしたので、遺産分割協議書の作成をご提案いたしました。 遺産分割協議書が必要なケースについて以下で説明をしていきますので、ご確認ください。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

  • 不動産の相続登記がある
  • 相続税の申告が必要
  • 金融機関の預貯金口座が多くある
    (遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士の関係が良好ではない場合

 

鹿児島にお住いの皆様、相続のお手続きでお困りなことがございましたら当センターへとお気軽にご相談ください。相続に関することは、何度も経験することではありませんから不慣れでいらっしゃるのは当然のことです。相続はお手続きの内容も多岐に渡りますから、専門的な知識がなく手続きが思うように進まないといった方は多くいらっしゃいます。スピーディーに確実に手続きを完了させるためにも、当事務所の専門家へとぜひご相談ください。生前の対策から、実際の相続手続きまで、相続の専門家である司法書士が最後まで親身に対応させていただきます。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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