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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:母の遺産相続手続きを行うことになりました。完了までに必要な期間について知りたいです。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

鹿児島に住んでいた母が亡くなり、遺産相続の手続きを進めることになりました。
父も既に他界しており、相続人は姉と私の二人です。姉は体調があまり良くないため、実際の手続きは私が中心となって進める予定です。ただ、私は現在県外で生活しており、頻繁に鹿児島へ行くことが難しい状況です。
そのため、一度のまとまった帰省でできる限り手続きを済ませたいと考えています。
遺産は鹿児島の自宅不動産と銀行預金です。どのような書類を用意し、完了までにどれくらいの期間がかかるのかを司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:相続手続きに必要な期間と準備すべき書類についてご説明いたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。相続の対象となる財産にはさまざまな種類がありますが、今回はご相談の多い「金融資産」と「不動産」に分けてご案内いたします。

【金融資産の相続手続き】

  • 預貯金口座は、相続人名義に切り替えるか解約をして分配します。
  • 必要書類の例:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書、各金融機関の相続手続き届出書など(内容は金融機関によって多少異なるため、事前の確認が重要です)。
  • 所要期間の目安:2か月弱程度。

【不動産の相続手続き】

  • お母様の名義となっている不動産を相続人の名義へ変更します。
  • 必要書類の例:戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書などを揃え、法務局へ申請します。
  • 所要期間の目安:2か月弱程度。

上記は一般的なお手続きの場合となります。
自筆証書遺言が残されていた場合や、相続人の所在が不明、未成年者が相続人に含まれる場合などは、家庭裁判所を介した手続きが必要となり、さらに時間がかかる可能性があります。
鹿児島で相続手続きをご検討の方やご不安をお持ちの方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島エリアを中心に数多くの相続相談を承っております。地域事情に精通した司法書士が、初回相談から丁寧にサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島にお住まいの方、また鹿児島で相続手続きが必要な皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:司法書士の方教えてください。遠方にある不動産の遺産相続で困っています。(鹿児島)

亡くなった父の遺産相続手続きで困っています。父も私も長いこと鹿児島に住んでいますが、もともと父は東北出身なので、遺産のなかに東北地方の不動産が含まれています。相続人は私と弟と妹の3人で、私が不動産をメインに遺産相続することになりましたが、遺産相続手続きのために東北へ行く時間もお金の余裕もありません。不動産の遺産相続手続きはやはり各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。鹿児島でできるようでしたら助かります。(鹿児島)

遠方の不動産の遺産相続についてご説明します。

不動産の遺産相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、これは必ずしも現地に赴かなければならないというわけではりません。

不動産の遺産相続手続きの申請方法としては、窓口、オンライン、郵送がありますのでご説明します。

①窓口申請:その不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で申請する方法です。法務局の開局日の開局時間内に赴く必要がありますが、目の前でやり取りができるので基本的には何度も出向く必要はありません。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請をする方法です。パソコン上で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信すればいいので場所を問わず申請できます。

③郵送申請:作成した申請書を郵送で送付する方法です。内容にミスがなければ経費も時間も節約することができますが、もしもミスがあると、郵送でのやり取りとなり、必要以上の時間と労力を費やすことになりかねません。なお、返信用封筒を同封して、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

いずれの方法でも、不動産の登記申請は、申請書の書き方など厳密なルールが多くあるため、1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりません。場合によっては申請自体をやり直さなければならないこともあるので、遺産相続のお手続きは不慣れという方や、ご自分では難しい、時間がないという方は専門家にご相談いただくことをお勧めします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士ならびに司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より遺産相続のご相談

2025年07月02日

Q:これから父の遺産相続を行いますが、相続財産が不動産のみのため相続人で均等に分ける方法はないか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

先日、鹿児島に住む父が亡くなりました。遺産相続する上で困っていることがありご相談させていただきました。私たちの母は5年前に他界しており、晩年の父は鹿児島の実家で一人暮らしをしていました。私も鹿児島に住んでおり、実家には頻繁に足を運んでいました。相続人は、長男である私と弟の二人になります。父の遺産は鹿児島の実家と鹿児島市内にあるアパート一棟で、現金がほとんど残っていません。

このような場合、兄弟間で遺産をどのように分割すればよいのでしょうか。よい方法があれば教えてください。ちなみに不動産の売却は今のところ考えていません。(鹿児島)

A:相続財産が不動産のみの遺産相続では下記のような分割方法があります。

まず、遺産相続では遺言書があるかどうかで手続きも異なりますので、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書に記載されている通りに遺産分割を行います。そのため、相続人全員での遺産分割協議を行う必要はありません。

遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。

相続が発生すると、被相続人の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議が必要です。ご相談者様のお父様が所有していた不動産についても、今は共有財産ですので、弟様と遺産分割協議を行います。

不動産の売却はお考えではないとのことですので、売却せずに分割をする二つの方法をお伝えします。

【現物分割】

遺産をそのまま分割する方法です。ご相談者様の場合、ご相談者様がご自宅を相続し、弟様がアパートを相続するという分割方法です。しかし、不動産評価に差があると不公平が生じることがあるため、話し合いがスムーズに進まないケースもあります。

【代償分割】

相続人の一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に不足分相当額の代償金や代償財産を支払って相続人全員の相続分が均等になるようにする方法です。しかし、財産を相続した相続人が代償金としての現金を所持している必要があります。

これらの方法は不動産を売却することなく遺産分割を行うことが可能です。自宅に現在も相続人が住んでいる場合などは有効な方法です。

そのほか、自宅を売却して現金化し、相続人で分割する【換価分割】という方法もあります。

遺産分割の方法は以上になりますが、ご相談者の場合まずはお父様名義のご自宅とアパートの不動産評価を確認した上で遺産分割について弟様と話しあいを行うようにすることをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続のサポートをしております。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続に精通した専門家が鹿児島の皆様のお悩みを親身にお伺いさせていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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