2025年08月04日
Q:司法書士の方教えてください。遠方にある不動産の遺産相続で困っています。(鹿児島)
亡くなった父の遺産相続手続きで困っています。父も私も長いこと鹿児島に住んでいますが、もともと父は東北出身なので、遺産のなかに東北地方の不動産が含まれています。相続人は私と弟と妹の3人で、私が不動産をメインに遺産相続することになりましたが、遺産相続手続きのために東北へ行く時間もお金の余裕もありません。不動産の遺産相続手続きはやはり各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。鹿児島でできるようでしたら助かります。(鹿児島)
A 遠方の不動産の遺産相続についてご説明します。
不動産の遺産相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、これは必ずしも現地に赴かなければならないというわけではりません。
不動産の遺産相続手続きの申請方法としては、窓口、オンライン、郵送がありますのでご説明します。
①窓口申請:その不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で申請する方法です。法務局の開局日の開局時間内に赴く必要がありますが、目の前でやり取りができるので基本的には何度も出向く必要はありません。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請をする方法です。パソコン上で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信すればいいので場所を問わず申請できます。
③郵送申請:作成した申請書を郵送で送付する方法です。内容にミスがなければ経費も時間も節約することができますが、もしもミスがあると、郵送でのやり取りとなり、必要以上の時間と労力を費やすことになりかねません。なお、返信用封筒を同封して、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
いずれの方法でも、不動産の登記申請は、申請書の書き方など厳密なルールが多くあるため、1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりません。場合によっては申請自体をやり直さなければならないこともあるので、遺産相続のお手続きは不慣れという方や、ご自分では難しい、時間がないという方は専門家にご相談いただくことをお勧めします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士ならびに司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年07月02日
Q:これから父の遺産相続を行いますが、相続財産が不動産のみのため相続人で均等に分ける方法はないか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
先日、鹿児島に住む父が亡くなりました。遺産相続する上で困っていることがありご相談させていただきました。私たちの母は5年前に他界しており、晩年の父は鹿児島の実家で一人暮らしをしていました。私も鹿児島に住んでおり、実家には頻繁に足を運んでいました。相続人は、長男である私と弟の二人になります。父の遺産は鹿児島の実家と鹿児島市内にあるアパート一棟で、現金がほとんど残っていません。
このような場合、兄弟間で遺産をどのように分割すればよいのでしょうか。よい方法があれば教えてください。ちなみに不動産の売却は今のところ考えていません。(鹿児島)
A:相続財産が不動産のみの遺産相続では下記のような分割方法があります。
まず、遺産相続では遺言書があるかどうかで手続きも異なりますので、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書に記載されている通りに遺産分割を行います。そのため、相続人全員での遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続が発生すると、被相続人の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議が必要です。ご相談者様のお父様が所有していた不動産についても、今は共有財産ですので、弟様と遺産分割協議を行います。
不動産の売却はお考えではないとのことですので、売却せずに分割をする二つの方法をお伝えします。
【現物分割】
遺産をそのまま分割する方法です。ご相談者様の場合、ご相談者様がご自宅を相続し、弟様がアパートを相続するという分割方法です。しかし、不動産評価に差があると不公平が生じることがあるため、話し合いがスムーズに進まないケースもあります。
【代償分割】
相続人の一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に不足分相当額の代償金や代償財産を支払って相続人全員の相続分が均等になるようにする方法です。しかし、財産を相続した相続人が代償金としての現金を所持している必要があります。
これらの方法は不動産を売却することなく遺産分割を行うことが可能です。自宅に現在も相続人が住んでいる場合などは有効な方法です。
そのほか、自宅を売却して現金化し、相続人で分割する【換価分割】という方法もあります。
遺産分割の方法は以上になりますが、ご相談者の場合まずはお父様名義のご自宅とアパートの不動産評価を確認した上で遺産分割について弟様と話しあいを行うようにすることをおすすめいたします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続のサポートをしております。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続に精通した専門家が鹿児島の皆様のお悩みを親身にお伺いさせていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。
2025年06月03日
Q:遺産相続では必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか行政書士の方に伺います。(鹿児島)
先日鹿児島の父が78歳で亡くなったので、鹿児島の実家で葬式を行って、今は遺品整理がまもなく終わるといったところです。遺産相続人は76歳の母と私を含めた40代の子ども2人の計3人です。去年叔父を亡くした際に、親族と葬儀に関する手配などを手伝ったので、葬儀に関しては戸惑うことはありませんでした。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたが、遺言書がないと遺産相続の手続きが少し面倒になると聞いたので、遺産相続人で分担して、戸籍を取り寄せて相続人を確定し、財産の調査もしました。
父の相続財産は、自宅と預貯金が数百万円のみでしたので、先日、遺産相続人である家族が集まって、遺産分割の話し合いをしてしまいました。みんな納得していたので、今後揉める心配もなさそうです。そこで、遺産分割協議書を作成しないまま、このまま遺産相続を終わらせたいのですが、遺産分割協議書遺産の作成は義務なのでしょうか。(鹿児島)
A:遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産相続手続きの円滑化のためにも作成をお勧めします。
相続人が全員参加して遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といい、その際に決まった内容を書き記したものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書のある遺産相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいため遺産分割協議を行いませんので、遺産分割協議書も作成しません。
この遺産分割協議書は、遺産分割後の不動産の名義変更手続きの際だけでなく、様々な場面で必要となります。作成は義務ではありませんが、作成していた方が各手続きがスムーズになる場合が多いため、作成される方がよいでしょう。
また、遺産相続は、予想外の財産が突然手に入るかもしれないという機会です。日頃から何でも話せる間柄のご家族ほど、本音で欲が出る場合があり、揉め事に発展することがあります。このような場合に、遺産分割協議書があれば遺産分割の内容を確認することができるため、作成をお勧めしています。
【遺言書がなく、遺産分割協議書が必要となる場面】
・相続税申告
・不動産の相続登記
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる
・相続人同士のトラブル時の分割内容確認
鹿児島の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、鹿児島の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が鹿児島の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。鹿児島近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
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