相談事例

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年02月20日

Q:相続手続きが必要な財産について教えてください(鹿児島)

鹿児島市に住んでいる父が亡くなりました。母はすでに他界しているので、相続人は長男である私と弟の2名となります。私と弟は、鹿児島市の実家には住んでおらず、遠方にいた為、父の財産にどのような財産があるのかも全く分かりません。また、父の財産を相続する場合、相続手続きが必要な財産にはどのような財産があるのか、教えてください。(鹿児島)

A:銀行の預貯金、不動産、株や投資信託も相続手続きが必要です。

お父様の財産として、現時点で分かっているのが、鹿児島市にあるご実家となりますが、この不動産は相続手続きが必要になります。他にもマンションや駐車場など、土地・建物をお持ちの場合には相続手続きが必要です。その他、お父様の銀行の預貯金、株や投資信託等、全て相続手続きが必要となります。

万が一、ご実家以外の財産が不明という場合には、財産調査を行います。

お父様の死亡保険金については、受取人固有の財産となりますので、相続財産にはなりません。したがって名義変更等の手続きは不要です。(相続税が発生する場合には、保険金も課税対象となる場合があるので注意が必要です。)

その他注意すべき点は、相続財産が相続税の基礎控除額を超え、相続税申告が必要になる場合があります。相続税申告には期限もありますし、現金での納付となりますので、相続財産の全貌が明かになっていない場合には、早急に相続財産を調査しましょう。

相続財産の調査についてはこちらのページをご確認下さい。→相続財産の調査

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