鹿児島の方より遺産相続のご相談
2025年07月02日
Q:これから父の遺産相続を行いますが、相続財産が不動産のみのため相続人で均等に分ける方法はないか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
先日、鹿児島に住む父が亡くなりました。遺産相続する上で困っていることがありご相談させていただきました。私たちの母は5年前に他界しており、晩年の父は鹿児島の実家で一人暮らしをしていました。私も鹿児島に住んでおり、実家には頻繁に足を運んでいました。相続人は、長男である私と弟の二人になります。父の遺産は鹿児島の実家と鹿児島市内にあるアパート一棟で、現金がほとんど残っていません。
このような場合、兄弟間で遺産をどのように分割すればよいのでしょうか。よい方法があれば教えてください。ちなみに不動産の売却は今のところ考えていません。(鹿児島)
A:相続財産が不動産のみの遺産相続では下記のような分割方法があります。
まず、遺産相続では遺言書があるかどうかで手続きも異なりますので、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書に記載されている通りに遺産分割を行います。そのため、相続人全員での遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続が発生すると、被相続人の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議が必要です。ご相談者様のお父様が所有していた不動産についても、今は共有財産ですので、弟様と遺産分割協議を行います。
不動産の売却はお考えではないとのことですので、売却せずに分割をする二つの方法をお伝えします。
【現物分割】
遺産をそのまま分割する方法です。ご相談者様の場合、ご相談者様がご自宅を相続し、弟様がアパートを相続するという分割方法です。しかし、不動産評価に差があると不公平が生じることがあるため、話し合いがスムーズに進まないケースもあります。
【代償分割】
相続人の一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に不足分相当額の代償金や代償財産を支払って相続人全員の相続分が均等になるようにする方法です。しかし、財産を相続した相続人が代償金としての現金を所持している必要があります。
これらの方法は不動産を売却することなく遺産分割を行うことが可能です。自宅に現在も相続人が住んでいる場合などは有効な方法です。
そのほか、自宅を売却して現金化し、相続人で分割する【換価分割】という方法もあります。
遺産分割の方法は以上になりますが、ご相談者の場合まずはお父様名義のご自宅とアパートの不動産評価を確認した上で遺産分割について弟様と話しあいを行うようにすることをおすすめいたします。
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