鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2025年11月04日
Q:父の不動産を遺産相続する予定ですので、どのような流れで名義変更を行えばよいか司法書士の先生に教えていただきたい。(鹿児島)
私は鹿児島在住の50代男性です。先日、私の父が鹿児島の病院で亡くなりました。亡くなった直後は葬儀の準備やら行政手続きやらで慌ただしく過ごしていましたが、ようやく一段落しました。これから遺産相続の手続きについて本腰を入れていきたいと思っています。
父の残した財産といえば、鹿児島の実家と預貯金がいくらかあるくらいです。まだ遺産相続について家族で具体的な話はしていませんが、母は他界していますし、私と同じく相続人となる妹は、すでに鹿児島を離れ、別の場所で戸建てを購入しております。そのため、鹿児島の実家は長男の私が遺産相続するだろうと思っています。
不動産の遺産相続手続きの流れを確認しておきたいのですが、どのような手順になるのか教えていただけますか。(鹿児島)
A:不動産の遺産相続手続き(相続登記の申請)の流れをご紹介します。
亡くなった方(以下、被相続人)が不動産を所有していた場合、遺産相続によってその不動産を取得することになった人は、所有権の移転登記、いわゆる名義変更の手続きが必要となります。
この登記申請を完了させなければ、第三者に対して不動産に関する主張(対抗)を行うことができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは登記申請を完了させる必要がありますのでご注意ください。
遺産相続に起因して行う所有権移転登記を「相続登記」といいます。相続登記の申請は2024年4月1日より義務化が開始されていますので、遺産相続で不動産を取得されたのであればお早めに手続きを進めていきましょう。万が一正当な事由もなく期限内の相続登記申請を行わなかった場合、過料の対象となることもあります。
遺産相続の手続きは遺言書の有無によって異なってきますが、こちらでは遺言書が遺されていない遺産相続における相続登記申請の流れをご紹介します。
(1)遺産分割協議を相続人全員参加のもとで行い、誰がどの財産をどの程度の割合で遺産相続するかを決定します。決定した内容は「遺産分割協議書」として文書に起こし、相続人全員で署名捺印します。
(2)相続登記の申請書に添付する書類を準備します。
主に以下の書類が必要となりますが、必要書類は遺産相続の状況により異なる場合もありますのでご了承ください。
- 相続人全員分の戸籍謄本
 - 不動産を遺産相続する人の住民票
 - 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
 - 被相続人の住民票の除票
 - 不動産の固定資産評価証明書
 - (1)で作成した遺産分割協議書
 - 相続人全員の印鑑登録証明書
 - 相続関係説明図 など
 
(3)相続登記の申請書を作成します。申請書の記載に不備があると、たとえ些細なミスでも差し戻されてしまいます。慎重に作成するようにしましょう。
(4)作成した登記申請書に必要書類を添付し、法務局へ申請します。申請先は対象不動産を管轄する法務局です。
遺産相続で不動産を取得した場合、このように多くの書類を用意しなければならないうえ、相続登記の申請書も間違いなく作成する必要がありますので、遺産相続に不慣れな方には大きな負担となりかねません。
鹿児島にお住まいで、遺産相続手続きでお困りの方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターがお手伝いいたしますのでご安心ください。相続登記はもちろん、遺産相続に関するあらゆる手続きをお手伝いさせていただきます。
特に、相続人に未成年者、行方不明者、認知症患者がいる場合や、ご自宅等で自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所での手続きも必要です。鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せいただければ、遺産相続に関する煩雑な手続きを責任をもって代行いたします。
初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、鹿児島の皆様はぜひお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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