鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2025年08月04日
Q:司法書士の方教えてください。遠方にある不動産の遺産相続で困っています。(鹿児島)
亡くなった父の遺産相続手続きで困っています。父も私も長いこと鹿児島に住んでいますが、もともと父は東北出身なので、遺産のなかに東北地方の不動産が含まれています。相続人は私と弟と妹の3人で、私が不動産をメインに遺産相続することになりましたが、遺産相続手続きのために東北へ行く時間もお金の余裕もありません。不動産の遺産相続手続きはやはり各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。鹿児島でできるようでしたら助かります。(鹿児島)
A 遠方の不動産の遺産相続についてご説明します。
不動産の遺産相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、これは必ずしも現地に赴かなければならないというわけではりません。
不動産の遺産相続手続きの申請方法としては、窓口、オンライン、郵送がありますのでご説明します。
①窓口申請:その不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で申請する方法です。法務局の開局日の開局時間内に赴く必要がありますが、目の前でやり取りができるので基本的には何度も出向く必要はありません。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請をする方法です。パソコン上で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信すればいいので場所を問わず申請できます。
③郵送申請:作成した申請書を郵送で送付する方法です。内容にミスがなければ経費も時間も節約することができますが、もしもミスがあると、郵送でのやり取りとなり、必要以上の時間と労力を費やすことになりかねません。なお、返信用封筒を同封して、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
いずれの方法でも、不動産の登記申請は、申請書の書き方など厳密なルールが多くあるため、1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりません。場合によっては申請自体をやり直さなければならないこともあるので、遺産相続のお手続きは不慣れという方や、ご自分では難しい、時間がないという方は専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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