相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生にききたいです。(鹿児島)

鹿児島で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母はすでに数年前に他界しており、私には兄弟姉妹もいないため、相続人は私一人になると考えています。
先日、鹿児島市内の銀行で相続手続きを行おうとし、父が亡くなったことが確認できる戸籍と、自分の現在の戸籍を提出しました。しかし、銀行からは「それだけでは相続手続きに必要な戸籍として不十分です」と言われてしまいました。
相続に必要な戸籍とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。また、どのように取得すればよいのか分からず、手続きが進まず困っています。

A:相続手続きでは、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要です。

相続手続きを行う際には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を提出することが求められます。死亡の記載がある戸籍や、相続人自身の戸籍だけでは、原則として不十分と判断されます。

相続で一般的に必要となる戸籍は、次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

出生から死亡までの戸籍を確認することで、「誰の子として生まれたのか」「兄弟姉妹の有無」「結婚歴や配偶者の存在」「子どもの人数」「死亡の事実」など、身分関係のすべてを証明できます。
これにより、亡くなった時点で配偶者がいないことや、ご相談者様以外に相続人が存在しないことを、金融機関や法務局に対して明確に示すことができます。

万が一、認知している子や養子が判明した場合、その方も法定相続人となるため、相続関係が変わります。そのため、「相続人は一人だと思っている場合」でも、戸籍を遡って確認することが重要です。
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なお、2024年3月1日から戸籍法が改正され、戸籍の広域交付制度が始まりました。この制度により、本籍地が鹿児島以外にある場合でも、鹿児島の市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになり、戸籍収集の負担は以前より軽減されています。
ただし、広域交付を利用できるのは、本人・配偶者・子・父母などに限られ、兄弟姉妹や代理人は利用できませんので注意が必要です。
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相続手続きでは、戸籍の収集以外にも、財産調査や名義変更、期限の定められた手続きなど、専門的な判断が求められる場面が多くあります。手続きが進まず不安を感じている方も少なくありません。

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