2020年08月14日
Q:行政書士の先生に質問です。相続財産の調査をしていますが、通帳が見つかりません。調べる方法はありますか?(鹿児島)
私は鹿児島に住んでいる60代の主婦です。先日、鹿児島県内に住んでいた父親が亡くなりました。葬儀が終わり、相続人である私と同じく鹿児島に住む弟で手分けをして相続財産を調べているところなのですが、父が資産運用の際に使用していたはずの銀行口座の通帳やキャッシュカードが見つかりません。せめてどの銀行なのかがわかれば問い合わせて調べることはできるかと思うのですが、それもわからないためどうしたらよいものか困っております。通帳やカードのない故人の口座について調べる方法はありますか?(鹿児島)
A:相続人を証明する戸籍謄本を用意することで、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
利用していた銀行の情報が全く見つからない場合は、故人の自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしていきます。なお、これらを請求する際は、請求者が相続人であるという証明のために戸籍謄本の提出が必要となるのでご注意ください。また、通帳やキャッシュカードなどが見つからない場合、銀行からのノベルティ(カレンダーや貯金箱、クリアファイルなど)や郵送物なども手がかりになりますので、故人のお宅にそのような銀行のロゴなどが入ったグッズや封筒がないか確認し、あった場合はその銀行に問い合わせをしてみましょう。
他にも、遺言のメモやエンディングノートが残されているケースもあります。亡くなった後の遺族の事を考えて、故人がノートやパソコンの中などに残している可能性もありますので、それらしきものがないかもご確認下さい。手がかりもなく銀行に問い合わせをしていくのは時間もかかる大変な作業になりますので、少しでもきっかけになる情報がないか探していきましょう。
鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。鹿児島の皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年06月11日
Q:相続手続きについて教えていただきたいです。(鹿児島)
先日、鹿児島に住んでいる母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人となるのは、私と妹になると思います。実家に遺品整理をしに行ったところ、相続財産は多少の預貯金と鹿児島にある実家ぐらいかと思います。相続手続きを進めようと思ってはいるのですが、何から始めていけばいいのか分からず、困っています。相続手続きについて教えていただけますでしょうか。(鹿児島)
A:相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。
被相続人が亡くなった際は、最初に「遺言書」が遺されていないかを確かめます。基本的に遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書を必ず探しましょう。
遺言書が見つからなかった場合は、「戸籍の調査」をします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。多くの方が、何度か転籍をされていますので、出生時まで遡り、戸籍謄本を取り寄せていきます。戸籍謄本は、遺産相続の手続きの際に使用しますので、必ず取得しましょう。
次に、被相続人の「相続財産の調査」をします。まず、被相続人の預金通帳と郵便物から調査をしていきます。預金通帳からは、お金の流れを知ることができ、郵便物で財産を管理している銀行や信託会社を知ることができます。また、固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄市区町村などを調べることができます。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。
以上の準備が整いましたら、「遺産分割協議」をおこないます。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかの話し合いをすることをいいます。話し合いをした後、遺産の分割方法が決定したら、決定内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員で署名・押印をします。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要になりますので、必ず作成しましょう。
以上のように、相続手続きは、時間や手間が掛かりますので、ご自身では手続きが難しいと感じましたら、専門家に相談することをおすすめいたします。 鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、実績豊富な相続の専門家が所属しております。鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせていただきます。鹿児島近隣にお住まいの方で相続についてのお困り事がございましたら、まずは、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年05月05日
Q:認知症の母は、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(鹿児島)
先日、鹿児島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は、母と長男の私と妹の3人になります。相続財産は、多少の預貯金と鹿児島にある自宅になると思います。しかし、相続人である母が数年前に認知症を発症してしまい、現在は病院で入院中です。母は重度の認知症で、相続手続きをどのように進めていけばいいか分からず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めたらよいのでしょうか。(鹿児島)
A:相続手続きを進めるには、成年後見人を選任してもらいましょう。
相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合、成年後見制度を適用し、成年後見人をたてましょう。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があり、後見人の選任方法が異なります。
- 法定後見制度の場合…法定後見制度では認知症などによって事理を弁識する能力が不十分になってしまった後、配偶者や4親等内の親族、本人等の申立てにより家庭裁判所が後見人を指定します。
- 任意後見制度の場合…本人が将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約を結びます。契約の効力を生じるためには家庭裁判所か任意後見監督人選任の審判をする必要があります。
ご相談者様の場合は、法定後見制度にあたりますので、成年後見制度の下で成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。たとえ親族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をするなどの行為は後々トラブルとなりますので、絶対に行わないようにしてください。なお、相続において共同相続人であるご相談者様と妹様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。他にも、未成年者・破産者・行方不明者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人または補助人・被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご注意ください。
相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは鹿児島にお住まいの皆様の様々な相続手続きのサポートを行っております。相続手続きでご不安なことがある場合は、まずは無料相談をご利用いただければ幸いです。
17 / 23«...10...1516171819...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき