2021年10月05日
Q:私が15年前に再婚した夫が亡くなりました。私の連れ子である娘は夫の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に相談したいです。(鹿児島)
先日、私の夫が亡くなりました。私には離婚歴があり、この亡くなった夫は15年前に再婚した人です。私には前の夫との間に一人娘がいますが、再婚時はすでに成人し鹿児島県内で一人暮らしをしていたため、再婚した夫と娘が一緒に暮らしたことはありません。
しかし、娘が葬儀を手伝ってくれた際に「娘である私も相続人だ」と主張してきました。正直、細々と貯金してきたお金は今後の介護施設の入所に使いたいと思っており、娘に分けてしまったら足りなくなるのではないかと心配しています。そもそも再婚してから一緒に暮らしたこともないのに、娘は相続人の扱いになるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(鹿児島)
A:娘様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、相続人という扱いにはなりません。
ご相談ありがとうございます。
子で法律的に相続人と認められるのは、被相続人の実子か養子に限られますので、今回のご相談内容ですと、娘様と再婚相手の方が養子縁組をしているかどうかがカギになります。
再婚において、成人している連れ子が養子になるには、養親もしくは養子が同意のもと養子縁組の届け出をする必要があります。この届け出では、両者のサインと押印も必須となっています。
養子縁組をしたかどうかは、娘様に確認するのももちろんですが、正確に情報を得るために戸籍を請求して確認されるのがおすすめです。
亡くなった再婚相手の旦那様と相談者様の戸籍に子供として娘様の名前が記載されていた場合、娘様も法定相続人となります。まずは管轄の役所に問い合わせて戸籍を確認してみましょう。
みらいず相続遺言相談センタでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまからの相続手続きに関するご相談を承っております。ご家庭によって相続の状況は様々です。行政書士の資格を持つ専門家が丁寧にお話をお伺いします。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お問い合わせください。鹿児島の皆さまがスムーズに相続手続きを進められるようにサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせをみらいず相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年08月04日
Q:行政書士の先生にご質問です。父が亡くなり相続が発生しましたが、手続きにはどのような戸籍が必要になるでしょうか。(鹿児島)
行政書士の先生、お力を貸してください。私は鹿児島在住の60代主婦です。
鹿児島の実家で私の家族と一緒に暮らしていた父が亡くなり、生前に所有していた預貯金を一人娘である私が相続することになりました。
さっそく父が利用していた銀行に赴き、前もって用意しておいた戸籍を提出したのですが、そこで問題が起こりました。
行員さんいわく、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍だけでは不十分だそうで、相続手続きを進めることはできませんでした。
私としてはこれだけ用意しておけば十分だと思っていたので、どうすればいいのか困惑している状況です。
行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えていただけないでしょうか。(鹿児島)
A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍です。
相続手続きで必要となる基本的な戸籍は、被相続人(お父様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本および相続人全員の現在の戸籍謄本です。
出生から亡くなるまでの全戸籍を取得することにより、お父様の父母、兄弟、婚姻、死亡、養子等の情報を確認することができます。
万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、相続人を確定させる意味でも早い段階で取得するよう心がけましょう。
なお、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍については、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得することになります。
人生において複数回転籍されているのが普通ですので、ひとつの自治体でそろうことはほとんどないといえるでしょう。
お仕事をされている場合には平日に各自治体へ直接出向くことは困難かと思われますが、郵便での請求も可能です。各自治体によって請求方法は異なりますので、ホームページにてご確認ください。
このように相続手続きに必要な戸籍をそろえるだけでも、結構な手間と時間がかかります。ご相談者様のようにお一人で相続手続きを行うとなればなおさら、思うように書類の収集や手続きが進まないこともあるかと思います。
そんな時はぜひ、相続税申告を得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの方を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回相談は無料です。
スタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年07月01日
Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、何から手をつければ良いのかさっぱりわかりません。行政書士の先生、助けてください。(鹿児島)
行政書士の先生、はじめまして。私は鹿児島で暮らす40代の会社員です。
先月のことですが鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が急死し、あまりにも突然のことでバタバタしつつも、何とか無事に葬儀を終えることができました。
父には祖父から譲り受けたマンションがあるのですが、相続なんてまだまだ先のことだと思っていたのでまったく知識がありません。
周りに相談できる人もいませんし、何から手をつければ良いのかわからず途方に暮れている状況です。
行政書士の先生、ぜひともお力を貸してください。(鹿児島)
A:相続手続きを進める際には、まずはお父様の遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。
相続は人生においてそう何度も経験するものではありませんから、何から手をつければ良いのかわからないのも無理はありません。
相続においては遺言書の内容がもっとも優先されますので、まずはお父様の遺言書を探すことから始めましょう。
遺言書が発見できなかった場合はどなたが相続人になるのかを確定するために、自治体から被相続人(お父様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得します。
その際にご自分の戸籍謄本も併せて取得しておくと、相続手続きがスムーズになります。
相続人を確定した後は、被相続人が所有している財産について調査を行います。
お父様はマンションをお持ちとのことですので、登記事項証明書と固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを収集し、それらの書類をもとに財産目録を作成しましょう。
相続人の確定と財産調査を済ませたら、相続人全員で遺産の分割方法についての話し合いを行います。
話し合いがまとまった場合はその内容を取りまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。
遺言書のない相続の場合、不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際には遺産分割協議書が必要となるため、大切に保管しておきましょう。
相続手続きには期限が設けられているものもあり、専門知識がないと期限内に終えることができない可能性も考えられます。
ご相談者様のように相続手続きのことでお困りの際は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
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