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相続財産の名義変更 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:認知症患者が相続人にいる場合の遺産相続手続きについて司法書士の方に伺います。(鹿児島)

鹿児島の父が亡くなり、鹿児島の斎場で葬式を行いました。父の遺産は、鹿児島の自宅と預貯金が500万円ほどです。遺産相続人は母と私と弟の3人ですが、実は数年前から母が中程度の認知症です。たとえ署名や押印はできたとしても、その行為の理由はわからないと思います。遺産分割に関する話し合いも滞っているため、期限のある遺産相続手続きは間に合わないのではないかと焦っています。家族である私たちが母の代わりに署名押印してもいいでしょうか?遺産相続人の中に認知症を患う者がいる場合の遺産相続手続きはどうしたらいいか教えてください。(鹿児島)

A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらってから相続手続きを進めます。

まず、いくら遺産相続手続きが滞っていたとしても、ご家族の方が認知症の方に代わって遺産相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となることをお忘れにならないようにして下さい。
このようなご状況で遺産相続手続きを進めたい場合には「成年後見制度」を利用することをおすすめします。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分とみなされると、法律行為である契約ごとや遺産分割をすることはできないため、このような方々を保護するための制度を成年後見制度といいます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が認知症、知的障害、精神障害などを患う方々の代理人である「成年後見人」として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を成立させます。なお、成年後見人には以下の人物を除く誰もが指名される可能性があります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

また、親族が選任されるだけでなく、専門家や複数名選任されることもあります。
ただし、成年後見人の選任においては注意点があります。成年後見人は一度選任されると、対象の方が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続します。第三者の場合は報酬が毎月発生しますので、今回の相続のためだけでなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて成年後見制度を利用するようにしましょう。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、相続手続き相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続き相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、父の遺産相続で引き継いだ不動産の名義変更が終わっていません。手続きは必ず行わなければなりませんか。(鹿児島)

私は鹿児島在住の40代男性です。鹿児島の実家に住んでいた父が去年亡くなったことで遺産相続が発生しました。遺言書がなかったので戸籍の収集や遺産分割などやることが多すぎて大変でしたが、ひとまず期限までに済ませなければならない遺産相続手続きは終え、なんとか一段落付きました。あとは私が相続した土地の名義変更が残っているのですが、鹿児島から遠く離れた場所にある土地なので、手続きが億劫です。

遺産相続を経験したことのある親族に手続きについて聞いたところ、「遺産相続で引き継いだ土地があるが、名義変更せず何年も放置していても何の支障もない」と話していました。そんな話を聞いたので、私も正直このままでいいかと考えていたのですが、他の友人からは「遺産相続で引き継いだ不動産は手続きしないと罰則があるらしい」と言われ、心配になりインターネットで調べたところ、相続登記が義務化されるニュースを見つけました。

まだ義務化は始まっていないようなので、父の遺産相続については対象外なのではないかと思うのですが、念のため相続登記の義務化について詳しく知りたく今回ご相談しました。もし父の遺産相続で引き継いだ土地が義務化の対象になるのであれば、親族が遺産相続で引き継いだ土地も対象だろうと思うので、親族にも話をしたいと思っています。(鹿児島)

A:相続登記の申請義務化の施行は202441日からですが、施行以前の遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。

相続登記とは、遺産相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から取得した方に変更する手続きのことを指します。相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、遺産相続で不動産を取得しても手続きを行わず放置されることもしばしばありました。これにより名義人が死亡している土地が増え、現在の所有者が誰になるか分からなくなってしまう、「所有者不明土地」が全国に数多く存在するようになりました。
所有者不明の不動産が増加すると都市計画の妨げになるほか、建物の老朽化によって近隣住民に迷惑がかかることもあります。このような問題を解消するために相続登記の申請が義務化されることとなりました。

今回の法改正によって相続登記は義務化され、「遺産相続によって不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」に手続きを終えなければ10万円以下の過料がかかる場合もあります。所有権を取得したと知った日とは、つまり遺産相続が開始した日のことです。 

改正法の施行は2024年4月1日からですが、施行後は過去に発生した遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。つまり鹿児島のご相談者様が遺産相続で取得した土地も、ご親族が取得した土地も義務化の対象ということです。これらについては「遺産相続によって不動産緒所有権を取得したと知った日」あるいは「改正法施行日」のいずれか遅い日から3年間という猶予期間が与えられますので、この期間内に必ず手続きを終えるようにしましょう。できれば遺産相続の手続きは後回しにせず、義務化が施行される前に早めに手続きしておくと安心です。

鹿児島で遺産相続のお手続きなら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島の皆様の遺産相続がスムーズに終えれるよう、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの司法書士がお手伝いいたします。特に今回のような相続登記のお手続きは非常に難しい分野です。鹿児島の皆様は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、遺産相続を得意とする司法書士にご依頼ください。責任をもって鹿児島の皆様の遺産相続手続きをサポートさせていただきます。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2023年02月02日

Q:不動産を相続しました。名義変更のやり方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

2週間ほど前に鹿児島で暮らしていた父が亡くなりました。財産調査をしたところ、預貯金などの現金の他に、相続財産に鹿児島にある実家の一軒家があるのですが、どのように手続きを進めればよいか分からず困っています。母は父が亡くなる前に他界しており、兄弟もいません。相続人になるのは、子供にあたる私一人になります。私は実家を出て鹿児島には住んでいないため、家の売却を考えています。すぐに売却する場合でも、不動産の名義変更はしなければならないのでしょうか。手続きが必要な場合には名義変更の方法も、教えていただきたいです。(鹿児島)

A:相続発生後、すぐ売却する場合でも不動産の名義変更は必要です。

相続で不動産を取得した場合は、もしも即売却する予定があったとしても、まずは名義変更の手続き(所有権移転の登記)をしなければなりません。なぜなら、名義変更を行うことで所有権が移り、第三者に対して主張することが可能になるからです。

不動産の名義変更を行うには、遺産分割協議書が必要になります。そのため、まずは相続人全員で遺産の分割について話し合う遺産分割協議を行い、相続人それぞれが取得する遺産を決定します。その後、話し合いで決定した内容を書面にまとめ、相続人全員の署名と捺印をした遺産分割協議書を完成させます。

続いて、不動産の名義変更の申請に必要な書類を揃えましょう。

【不動産の名義変更に必要な書類】

  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 相続関係説明図 等

必要な書類を揃えたら、登記申請書を作成します。それから、不動産の名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出すれば、手続きは完了です。

ご自身でも不動産の名義変更の手続きを行うことは可能ですが、必要書類の取得に時間を要したり、いくつか作成しなければならない書類があったり、専門的な知識がないと手続きが難しいことも多くあるため、相続手続きの専門家にご相談することをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島または鹿児島近郊にお住いの皆様の、不動産の名義変更を含む相続手続きのお手伝いをしております。少しでもご不安なことや分からないことがありましたら、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。相続手続きに特化した専門家が丁寧に対応いたしますので、安心してお問い合わせください。鹿児島の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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