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相続財産の名義変更 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の不動産を遺産相続する予定ですので、どのような流れで名義変更を行えばよいか司法書士の先生に教えていただきたい。(鹿児島)

私は鹿児島在住の50代男性です。先日、私の父が鹿児島の病院で亡くなりました。亡くなった直後は葬儀の準備やら行政手続きやらで慌ただしく過ごしていましたが、ようやく一段落しました。これから遺産相続の手続きについて本腰を入れていきたいと思っています。

父の残した財産といえば、鹿児島の実家と預貯金がいくらかあるくらいです。まだ遺産相続について家族で具体的な話はしていませんが、母は他界していますし、私と同じく相続人となる妹は、すでに鹿児島を離れ、別の場所で戸建てを購入しております。そのため、鹿児島の実家は長男の私が遺産相続するだろうと思っています。
不動産の遺産相続手続きの流れを確認しておきたいのですが、どのような手順になるのか教えていただけますか。(鹿児島)

A:不動産の遺産相続手続き(相続登記の申請)の流れをご紹介します。

亡くなった方(以下、被相続人)が不動産を所有していた場合、遺産相続によってその不動産を取得することになった人は、所有権の移転登記、いわゆる名義変更の手続きが必要となります。
この登記申請を完了させなければ、第三者に対して不動産に関する主張(対抗)を行うことができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは登記申請を完了させる必要がありますのでご注意ください。

遺産相続に起因して行う所有権移転登記を「相続登記」といいます。相続登記の申請は2024年4月1日より義務化が開始されていますので、遺産相続で不動産を取得されたのであればお早めに手続きを進めていきましょう。万が一正当な事由もなく期限内の相続登記申請を行わなかった場合、過料の対象となることもあります。

遺産相続の手続きは遺言書の有無によって異なってきますが、こちらでは遺言書が遺されていない遺産相続における相続登記申請の流れをご紹介します。

(1)遺産分割協議を相続人全員参加のもとで行い、誰がどの財産をどの程度の割合で遺産相続するかを決定します。決定した内容は「遺産分割協議書」として文書に起こし、相続人全員で署名捺印します。

(2)相続登記の申請書に添付する書類を準備します。
主に以下の書類が必要となりますが、必要書類は遺産相続の状況により異なる場合もありますのでご了承ください。

  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 不動産を遺産相続する人の住民票
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)相続登記の申請書を作成します。申請書の記載に不備があると、たとえ些細なミスでも差し戻されてしまいます。慎重に作成するようにしましょう。

(4)作成した登記申請書に必要書類を添付し、法務局へ申請します。申請先は対象不動産を管轄する法務局です。

遺産相続で不動産を取得した場合、このように多くの書類を用意しなければならないうえ、相続登記の申請書も間違いなく作成する必要がありますので、遺産相続に不慣れな方には大きな負担となりかねません。

鹿児島にお住まいで、遺産相続手続きでお困りの方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターがお手伝いいたしますのでご安心ください。相続登記はもちろん、遺産相続に関するあらゆる手続きをお手伝いさせていただきます。

特に、相続人に未成年者、行方不明者、認知症患者がいる場合や、ご自宅等で自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所での手続きも必要です。鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せいただければ、遺産相続に関する煩雑な手続きを責任をもって代行いたします。
初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、鹿児島の皆様はぜひお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせください。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:認知症患者が相続人にいる場合の遺産相続手続きについて司法書士の方に伺います。(鹿児島)

鹿児島の父が亡くなり、鹿児島の斎場で葬式を行いました。父の遺産は、鹿児島の自宅と預貯金が500万円ほどです。遺産相続人は母と私と弟の3人ですが、実は数年前から母が中程度の認知症です。たとえ署名や押印はできたとしても、その行為の理由はわからないと思います。遺産分割に関する話し合いも滞っているため、期限のある遺産相続手続きは間に合わないのではないかと焦っています。家族である私たちが母の代わりに署名押印してもいいでしょうか?遺産相続人の中に認知症を患う者がいる場合の遺産相続手続きはどうしたらいいか教えてください。(鹿児島)

A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらってから相続手続きを進めます。

まず、いくら遺産相続手続きが滞っていたとしても、ご家族の方が認知症の方に代わって遺産相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となることをお忘れにならないようにして下さい。
このようなご状況で遺産相続手続きを進めたい場合には「成年後見制度」を利用することをおすすめします。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分とみなされると、法律行為である契約ごとや遺産分割をすることはできないため、このような方々を保護するための制度を成年後見制度といいます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が認知症、知的障害、精神障害などを患う方々の代理人である「成年後見人」として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を成立させます。なお、成年後見人には以下の人物を除く誰もが指名される可能性があります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

また、親族が選任されるだけでなく、専門家や複数名選任されることもあります。
ただし、成年後見人の選任においては注意点があります。成年後見人は一度選任されると、対象の方が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続します。第三者の場合は報酬が毎月発生しますので、今回の相続のためだけでなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて成年後見制度を利用するようにしましょう。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、相続手続き相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続き相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、父の遺産相続で引き継いだ不動産の名義変更が終わっていません。手続きは必ず行わなければなりませんか。(鹿児島)

私は鹿児島在住の40代男性です。鹿児島の実家に住んでいた父が去年亡くなったことで遺産相続が発生しました。遺言書がなかったので戸籍の収集や遺産分割などやることが多すぎて大変でしたが、ひとまず期限までに済ませなければならない遺産相続手続きは終え、なんとか一段落付きました。あとは私が相続した土地の名義変更が残っているのですが、鹿児島から遠く離れた場所にある土地なので、手続きが億劫です。

遺産相続を経験したことのある親族に手続きについて聞いたところ、「遺産相続で引き継いだ土地があるが、名義変更せず何年も放置していても何の支障もない」と話していました。そんな話を聞いたので、私も正直このままでいいかと考えていたのですが、他の友人からは「遺産相続で引き継いだ不動産は手続きしないと罰則があるらしい」と言われ、心配になりインターネットで調べたところ、相続登記が義務化されるニュースを見つけました。

まだ義務化は始まっていないようなので、父の遺産相続については対象外なのではないかと思うのですが、念のため相続登記の義務化について詳しく知りたく今回ご相談しました。もし父の遺産相続で引き継いだ土地が義務化の対象になるのであれば、親族が遺産相続で引き継いだ土地も対象だろうと思うので、親族にも話をしたいと思っています。(鹿児島)

A:相続登記の申請義務化の施行は202441日からですが、施行以前の遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。

相続登記とは、遺産相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から取得した方に変更する手続きのことを指します。相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、遺産相続で不動産を取得しても手続きを行わず放置されることもしばしばありました。これにより名義人が死亡している土地が増え、現在の所有者が誰になるか分からなくなってしまう、「所有者不明土地」が全国に数多く存在するようになりました。
所有者不明の不動産が増加すると都市計画の妨げになるほか、建物の老朽化によって近隣住民に迷惑がかかることもあります。このような問題を解消するために相続登記の申請が義務化されることとなりました。

今回の法改正によって相続登記は義務化され、「遺産相続によって不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」に手続きを終えなければ10万円以下の過料がかかる場合もあります。所有権を取得したと知った日とは、つまり遺産相続が開始した日のことです。 

改正法の施行は2024年4月1日からですが、施行後は過去に発生した遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。つまり鹿児島のご相談者様が遺産相続で取得した土地も、ご親族が取得した土地も義務化の対象ということです。これらについては「遺産相続によって不動産緒所有権を取得したと知った日」あるいは「改正法施行日」のいずれか遅い日から3年間という猶予期間が与えられますので、この期間内に必ず手続きを終えるようにしましょう。できれば遺産相続の手続きは後回しにせず、義務化が施行される前に早めに手続きしておくと安心です。

鹿児島で遺産相続のお手続きなら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島の皆様の遺産相続がスムーズに終えれるよう、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの司法書士がお手伝いいたします。特に今回のような相続登記のお手続きは非常に難しい分野です。鹿児島の皆様は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、遺産相続を得意とする司法書士にご依頼ください。責任をもって鹿児島の皆様の遺産相続手続きをサポートさせていただきます。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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