鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2026年02月02日
Q:遺産相続で、遺産分割協議書の用途を行政書士の方に伺います。(鹿児島)
鹿児島市に住む70代女性です。先日75歳で主人が亡くなりました。もともと病気がちで入退院を繰り返しており、むしろよくこの歳までもったと思います。鹿児島市内の斎場で葬儀を行って、遺産相続人である私たち家族も日常生活を取り戻しつつあるので遺産相続手続きを始めようと思っています。先日、遺品整理をして、その際に特に遺言書のようなものはなく、遺産分割協議をしなければダメかなと思っています。遺産相続人である私たち家族は一緒に暮らしていて、ごく一般のご家庭並みに会話もする仲かと思います。先日家族全員揃うことがあったので、遺産分割について話しました。父の遺産にはこれといって特に大きな財産はなく、自宅と預貯金が数百万円程度だったので遺産相続人で揉めることもありませんでした。このまま遺産相続を終わらたいのですが、遺産分割協議書を作っていません。そもそも遺産分割協議書の使用目的を教えてください。(鹿児島)
A:遺産分割協議書は、遺産相続手続きのなかでもいくつか必要な場面があります。
遺産分割協議書は、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で、遺産相続人全員が合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。ただし、遺言書のある遺産相続では、遺言書に書かれた内容に従い遺産相続手続きを進めるため、遺産分割協議はもちろんのこと、遺産分割協議書も作成する必要はありません。作成した遺産分割協議書は、遺産相続人同士で遺産分割に関する決定事項を確認する際に必要となります。また、不動産の名義変更手続きの際などにも必要です。
遺産相続は、突然財産が手に入る、非常にまれで、揉め事になりやすい状況です。遺産相続人同士が仲が良かったとしても、むしろ仲が良いがゆえに欲が出て、揉め事に発展してしまうケースがあります。相続人同士、「言った、言わない」といった争いになる前に、内容確認のためにも、遺産分割協議書があると便利です。
【遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書が必要なケース】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合の手続き→遺産分割協議書があれば金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなくてもいい
・相続人同士のトラブル回避として
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