鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2025年12月02日
Q:遺産相続の手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生に教えていただきたい。(鹿児島)
鹿児島で同居していた母が亡くなりました。母はいわゆるシングルマザーで、離婚を機に1人娘である私を連れて鹿児島に引っ越してきたのだそうです。母子2人だけで鹿児島で暮らしてきましたので、母が亡くなった今、頼れる親族は鹿児島に1人もいません。私だけでなんとか遺産相続の手続きを行わなければならない状況です。
ひとまず銀行口座の遺産相続手続きを進めようと思ったのですが、銀行窓口で「戸籍が必要だ」といわれてしまいました。なにやら遺産相続ではたくさんの戸籍を集めなければならないというような説明を受けたのですが、正直よく理解できませんでした。司法書士の先生、どのような戸籍を集めれば遺産相続の手続きができるのか、教えていただけますか。(鹿児島)
A:遺産相続の手続きに必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。遺産相続の手続きでは、基本的に以下のような戸籍の提出が必要となります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
遺産相続の手続きで上記のような戸籍が必要となる理由は、戸籍が法定相続人が誰なのかを証明する書面であるからです。
ご結婚やお引越しの経験がある方の場合、転籍により戸籍が複数枚存在していると考えられます。遺産相続ではそのすべてを集める必要があります。
被相続人の戸籍をお生まれから亡くなるまで途切れることなくすべて集めることで、配偶者や子の有無、父母がご存命であるか、兄弟姉妹はいるかなど、相続関係をすべて明らかにすることができます。
たとえ鹿児島のご相談者様が亡くなったお母様の実の子だと銀行でお話されたとしても、銀行としてはその証明となる書面=被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍がなければ遺産相続の手続きを進めることができないのです。
戸籍法の一部改正により、2024年3月1日からは戸籍の広域交付が開始されました。以前は過去に戸籍が置かれていた市区町村すべてに戸籍を請求しなければなりませんでしたが、広域交付の開始により一か所の市町村窓口にてすべての戸籍を請求することができるようになりました。
広域交付制度はご本人・子・配偶者・父母などであれば利用できるため、鹿児島のご相談者様も利用可能です。戸籍をすべて集めた結果、他にもお子様がいるなど思わぬ相続人の存在が判明する可能性もゼロではありませんので、戸籍はお早めに収集されることをおすすめいたします。
遺産相続でお悩みの鹿児島の皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、本当の家族のように寄り添い、真心をこめて遺産相続をお手伝いいたします。初回の完全無料相談では、鹿児島の皆様に必要となる遺産相続の手続きについてわかりやすく丁寧にご説明させていただきますので、ぜひお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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