鹿児島の方より遺産相続に関するご相談
2025年10月02日
Q:認知症患者が相続人にいる場合の遺産相続手続きについて司法書士の方に伺います。(鹿児島)
鹿児島の父が亡くなり、鹿児島の斎場で葬式を行いました。父の遺産は、鹿児島の自宅と預貯金が500万円ほどです。遺産相続人は母と私と弟の3人ですが、実は数年前から母が中程度の認知症です。たとえ署名や押印はできたとしても、その行為の理由はわからないと思います。遺産分割に関する話し合いも滞っているため、期限のある遺産相続手続きは間に合わないのではないかと焦っています。家族である私たちが母の代わりに署名押印してもいいでしょうか?遺産相続人の中に認知症を患う者がいる場合の遺産相続手続きはどうしたらいいか教えてください。(鹿児島)
A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらってから相続手続きを進めます。
まず、いくら遺産相続手続きが滞っていたとしても、ご家族の方が認知症の方に代わって遺産相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となることをお忘れにならないようにして下さい。
このようなご状況で遺産相続手続きを進めたい場合には「成年後見制度」を利用することをおすすめします。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分とみなされると、法律行為である契約ごとや遺産分割をすることはできないため、このような方々を保護するための制度を成年後見制度といいます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が認知症、知的障害、精神障害などを患う方々の代理人である「成年後見人」として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を成立させます。なお、成年後見人には以下の人物を除く誰もが指名される可能性があります。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
また、親族が選任されるだけでなく、専門家や複数名選任されることもあります。
ただし、成年後見人の選任においては注意点があります。成年後見人は一度選任されると、対象の方が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続します。第三者の場合は報酬が毎月発生しますので、今回の相続のためだけでなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて成年後見制度を利用するようにしましょう。
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