法定相続人

民法によって定められている相続人法定相続人といいます。
法定相続人は、相続手続きにおいて非常に重要な役割がありますので必ず知っておきましょう。

配偶者は常に法定相続人となりますが、配偶者以外の法定相続人は状況によって異なります。また配偶者ではない相続人には順位があり、どの順位の法定相続人が相続するかで、相続割合等が異なります。

法定相続人の順位

法定相続人の順位は簡単にまとめると

  • 第一順位… 被相続人の子
  • 第二順位… 被相続人の父・母
  • 第三順位… 被相続人の兄弟・姉妹

と定められています。詳しくは下記にてご説明します。

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第一順位… 被相続人の子

被相続人の子供は法定相続人の第一順位となります。
配偶者と第一順位の相続割合は、それぞれ二分の一ずつと決まっています。もしも、子が複数名いる場合には、法定相続割合の二分の一を第一順位の相続人の数で割ります。

(例)相続人:配偶者、被相続人の子 2名/相続財産3000万
        →配偶者 1500万円、子 750万円ずつ

もしも被相続人が亡くなり、相続が発生する前に第一順位である”被相続人の子”が亡くなっており、”被相続人の子”に子(※被相続人からみて孫)がいた場合は、孫が第一順位の相続人となります。

相続における「子」とは、認知している子(非摘出子)や養子、まだ産まれていない胎児も含まれます。

 

第二順位… 被相続人の父・母

第一順位である子や孫(直系卑属)がいない場合、直系尊属である父・母が相続人となります。

配偶者と第二順位の相続割合は、配偶者が3分の2・父母が3分の1と定められています。
第一順位と同じように、父母どちらもご健在の場合は3分の1を均等に割ります。

(例)相続人:配偶者、被相続人の父と母/相続財産3000万
        →配偶者 1500万円、父と母 500万円ずつ

被相続人が亡くなる前に、父・母どちらもなくなっている場合には、被相続人の祖父母が相続の権利を有します。
もしも、祖父母も全員お亡くなりになっている場合には曾祖父母が相続人です。

 

第三順位… 被相続人の兄弟・姉妹

第一順位の子や孫(直系卑属)と第二順位の父や母(直系尊属)がすべていない場合のみ、第三順位の被相続人の兄弟・姉妹に相続権がうつります。

配偶者のと第三順位の相続割合は、配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1です。
第一順位や第二順位と同じように、兄弟姉妹が複数名いる場合には人数で均等に割ります。

(例)相続人:配偶者、被相続人の姉・弟/相続財産4000万
        →配偶者 3000万円、姉と弟 500万円ずつ

被相続人が亡くなる前に、兄弟・姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟・姉妹の子(被相続人からみて、甥や姪)に限り、相続の権利がうつります。
もしも甥あるいは姪が亡くなっており、亡くなっている甥や姪に子どもがいても、甥や姪の子には相続権がうつることはありません。

 

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