相続税の各種控除について

ここでは相続税の控除について解説していきます。相続税には様々な控除があります。各種控除が適用され、最終的に非課税になることもありますので、よく確認しておきましょう。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者に適用される控除です。下記のどちらか金額の多い方までは相続税がかかりません。

  • 配偶者の法定相続分まで
  • 1億6,000万円まで

この制度を利用する場合には、期限内(相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告を済ませておく必要があります。

未成年者控除

未成年者が相続人である場合は、未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。 下記のように算出します。
10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額  

贈与税控除

相続発生より過去3年以内に贈与した財産は、相続税の対象の財産になりますが、贈与した際に既に贈与税を納付している場合には、相続税から控除されます。これは、贈与税と相続税の二重課税を防ぐ為です。

生前贈与加算の対象となった 財産を取得した年分の贈与税額 ×

生前贈与加算財産の価額


その年分の贈与財産の価額の合計額

 

障害者控除

障害者が相続人である場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき一般障障害者の場合には10万円、特別障害者である場合には18万円が控除されます。

  • 10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
  • 20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除

 

相次相続控除

10年の間に、2回以上相続が発生した場合、前回の相続から、現相続までの経過年数1年につき相続税額10%の割合で減額した残額を、現相続の相続税額から控除されます。

 

外国税額控除

相続した財産が国外にある場合に、国外でその財産に相続税に相当する税金が課税されている場合には、国内で相当する税額を相続税額から控除されます。これは、二重課税を防ぐ為です。

 

 

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