相続税の延納と物納について

相続税の納付は原則、現金での一括支払いとなりますが、納税義務者がこれを困難とする事由がある場合には、延納や物納といった方法が受理される場合があります。それぞれ要件もありますので、確認してきましょう。

相続税の延納

相続税額が10万円をこえ、かつ相続税の納付期限までに現金での一括納付が困難とする事由がある場合、税務署に延納の申請をすることによって年賦延納をすることができます。
下記の一定の要件を満たしている必要があります。

適用要件

  • 相続税額が10万円を越えている
  • 金銭で納付する事由があり、かつ納付を困難とする金額の範囲内である
  • 相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出する
  • 延納税額及び利子税に相当する担保を税務署に提供する

 

利子税

延納が受理された場合は、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した利子税が発生します。延納税額とあわせて納付します。

 

物納

延納によっても、金銭で納付することが困難な事由がある場合には、税務署に物納の申請をすることによって物納が認められます。

物納が認められている財産

1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.非上場株式など
3.動産
※上記の記載順に納付します。

 

物納申請期限

物納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出する必要があります。

 

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