相続税を知ろう!

相続手続きには期限がある手続きがあります。その一つが相続税の申告です。相続が発生したら相続税について知っておきましょう

相続税とは相続が発生したことにより、亡くなられた方の財産を相続人が相続することによって、課税される税金のことです。相続税は、遺産分割協議で財産を取得した場合も、遺言書によって財産を取得した場合も課税されます。遺言による財産の受遺者も対象になります。

相続税の申告は期限があり、相続が発生した日(通常、被相続人が亡くなられた日)の翌日から10ヶ月以内に被相続人住所地を管轄している税務署に申告及び納付を行います。

期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といった、本来支払わなくても良い税金が課税されてしまいます。相続財産の全貌が分からず相続手続きが進まない、遺産分割がまとまらずに10ヶ月内に間に合いそうにないという場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続財産の調査や、遺産分割でお困りの場合もお気軽にご相談ください。相続税の申告がある場合には協力先税理士と連携して、お客様のお困りごとに親身に対応いたします。期限が迫っている場合には、お早目にご相談ください。

 

依頼する税理士によって税額が変わるのをご存知でしょうか

同じ税理士でも、会社(法人)に強い税理士と、相続に強い税理士といったように専門分野があります。ですから、相続税について税理士に依頼をしたい場合には、相続に強い税理士を見極めることがポイントです。相続税申告の実績のある税理士は、税務署所が認める形で、財産の評価をしっかり下げ、評価額を最大限減額します。これが、相続に強い税理士に依頼する最大のメリットといえます。

また、税理士の選び方も重要なポイントとなりますが、それ以前に専門家を通さずに自分で申告を行い、本来支払う税金より遥かに高い税金を支払ってしまうケースもあります。

もちろん、自分で申告を行うことによって税理士報酬は発生しませんが、財産の評価や相続税申告に関するノウハウのない状態から時間も労力もかけ、最終的に税金が高くなってしまったとしたら、相続税に強い税理士に依頼し、税額も最大限抑えられた方が賢い選択だと考えます。

そして一番怖いことは誤って多くの税金を支払っていたとしても、税務署から返金されるような事はありません。固定資産税のような、役所側が税額を計算して請求されるというような税金は、払い過ぎた税金がある場合には返金がされますが、申告納税主義である相続税などは、多く申告して納付した場合、税務署側から指摘してもらえたり、返金される事はありません。

これから相続税申告が必要な方や、相続税申告が必要かどうかご不安な方は、まずは無料相談もご活用いただきながら、きちんと相談する相手や依頼する相手を見極めていただく事も必要であると思います。お気軽にご相談ください。

相続税申告についてについて

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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