農地・生産緑地の評価

ここでは相続した土地が農地・生産緑地だった場合の評価についてご説明させて頂きます。

農地の評価

農地には、「純農地」「中間農地」「市街地農地」「市街地周辺農地」 の4種類があり、それぞれ、下記のように評価していきます。

純農地・中間農地 固定資産税評価額 × 倍率
市街地農地 比準方式(農地が宅地であるとした場合は価額-造成費)
市街地周辺農地 市街地農地 × 80%

 

  

貸し付けられている農地の評価

貸し付けられている農地の評価は下記のとおり評価していきます。

耕作権

1)純農地・間農地の耕作権 農地の価額 × 耕作権割合(50%)
2)市街地周辺農地・市街地農地の
耕作権
農地の価額 × 耕作権割合※
貸している側の評価 相続税評価額 - 1)2)により計算された価額

※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します

 

永小作権の目的となっている農地

農地の自用地としての価額 - 永小作権の価額

 

区分地上権の目的となっている農地

農地の自用地としての価額 - 区分地上権の価額

 

生産緑地の評価

生産緑地地区に指定された土地はその生産緑地について新しく建物を建てる場合には、市町村長の許可を受けなければなりません。また、この許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として認められません。

生産緑地の評価については下記を参考にしてください。

1)課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地

生産緑地でないとした価額×(1-控除割合)
※控除割合

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

 

2)買取りの申出が行われていた生産緑地
又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地

生産緑地でないとした価額 × 95%

 

山林の評価

純山林

固定資産評価額 × 倍率

 

中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)

固定資産評価額 × 倍率

 

市街地山林(宅地のうちに介在する山林)

  • 宅地比準方式
    (その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費※)×地積

※造成費とは:整地費・土盛費・土止費の合計額をいいます。概ね同一の地域ごとに国税庁において定められています。

  • 倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
    固定資産税評価額 × 倍率

 

広大な市街地山林

市街地山林が宅地であるとした場合、広大地に該当する時は広大地の評価方法に準じて評価することができます。※広大地の評価は課税時期が平成30年1月1日以降の場合には「地積規模の大きな宅地の評価」で評価します。

 

保安林等の評価

森林法、その他の法令の規定に基づき、土地の利用、又は立木の伐採についての制限を受けている保安林等についての価額は、山林の自用地としての評価額に伐採制限に応ずる一定金額を控除した金額により評価します。

  

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例

特定計画山林を相続・遺贈、または相続時精算課税贈与により取得し、自ら山林の経営を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。この猶予税額は、林業経営相続人が死亡した場合にはその納税が免除されます。

尚、この特例を受けるためには、原則として申告期限までに分割されている事が必要となります。

 

  • 小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地につき、限度面積に満たない部分がある場合は一定の算式に基づいて計算した金額を限度に、当該特例、又は「特定事業用資産の特例」の適用を受ける事が出来ます。

 

 

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