がけ地を有する宅地
がけ地を有する宅地についての評価は、その宅地のうちに存在するがけ地等で通常の用途で使用ができない部分が、がけ地でないとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額により評価していきます。
「がけ地補正率」は、がけ地の地積/総地積の割合及び、がけ地の斜面の向きによって選定されるものとなります。
がけ地補正率と宅地造成費の違いは?
がけ地補正率は、宅地の一部にがけ地等の通常の用途に供する事の出来ないと認められる部分がある際、相応の価額となるよう減価がされます。しかしながら日照の確保や採光、風通し、眺望、及び隣棟の保持等による平坦地部分への効用が加味されたものです。
一方の宅地造成費は、通常の宅地と比較して減価を考慮するものとなっており、がけ地補正率のような日照の確保等の平坦地部分への効用を考慮したものではありません。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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