がけ地を有する宅地

がけ地を有する宅地についての評価は、その宅地のうちに存在するがけ地等で通常の用途で使用ができない部分が、がけ地でないとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額により評価していきます。

がけ地補正率」は、がけ地の地積/総地積の割合及び、がけ地の斜面の向きによって選定されるものとなります。

 

がけ地補正率と宅地造成費の違いは?

がけ地補正率は、宅地の一部にがけ地等の通常の用途に供する事の出来ないと認められる部分がある際、相応の価額となるよう減価がされます。しかしながら日照の確保や採光、風通し、眺望、及び隣棟の保持等による平坦地部分への効用が加味されたものです。

一方の宅地造成費は、通常の宅地と比較して減価を考慮するものとなっており、がけ地補正率のような日照の確保等の平坦地部分への効用を考慮したものではありません。

 

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