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受益者について

ここでは、民事信託(家族信託)での受益者にについて解説いたします。

受益者になれる人物とは

受益者とは、民事信託において、信託財産の利益を受ける人の事です。

受益者には誰でもなることが可能です。しかし受益者は、受託者が信託契約に基づいて信託財産をきちんと管理できているか監督をする義務がありますので、利益を受け取るだけでなく、受託者の監督もきちんとできる人物である必要があります。受益者を未成年者や高齢者に定める場合には、他に、受益者代理人を定めるなどして信託が適切に運用されるような対策をしておく必要があります。

 

受益者における注意事項

受益者を決める際には様々は注意事項がありますので確認していきましょう。

民事信託(家族信託)の1年ルール

民事信託において、受託者と受益者が同一人物に設定してある場合信託が1年間継続した場合には、信託は終了するというルールがあります。受託者と受益者が別々の人物である場合は1年で終了するというルールはありません。

委託者が亡くなったあとに、受託者と受益者が同一人物であると、信託が1年以上継続できなくなってしまいますので、受益者を決める際には注意が必要です。

 

受益者の死亡と、受益者連続型信託

受益者が亡くなってしまった場合には、民事信託の内容に通りに受益権は引き継がれます。

  • 第一次受益者A
  • Aが死亡した場合には、第二次受益者Bへ
  • Bが死亡した場合には、第三次受益者Cへ

といったように、受益者をあらかじめ信託で定めておくことができます。こういった指定が無い場合には、受益権は相続の対象となる為、相続人に引き継がれる流れとなります。


※通常、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税(2000万円の不動産なら8万円)として発生します。しかし、信託での益権の移転の場合には1件あたり1,000円と非常に安い金額となり、税金面でも非常に有力です。

 

贈与税の対象

民事信託の注意事項として、税金について解説いたします。

下記の各々の信託契約の場合において、発生する税金について確認していきましょう。

  • 自益信託の場合
委託者A → 受託者B → 受益者A

上記の場合、委託者兼受益者であるAさんはご自身の信託財産からの利益を自分で受け取るという事になるので非課税になります。
 

  • 他益信託の場合
委託者A → 受託者B → 受益者C

上記場合、受益者Cさんは委託者Aの信託財産から利益を受け取りますので、贈与となります。

贈与税は、年間110万円を超える贈与がある場合、発生しますので、この金額を超える利益を受け取った場合には、贈与税が発生しますので注意が必要です。
この場合は年間110万円を超えると、贈与税の対象となります。

 

上記のように民事信託(家族信託)において、受益者を決めていく上では様々なことを考慮し慎重に決めていく必要があります。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、こういったノウハウを持ち合わせた上で、ご相談者様に合う民事信託の内容をご提案させていただきます。鹿児島で民事信託(家族信託)なら、当センターにお任せください。

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