受託者について
民事信託(家族信託)の受託者について解説いたします。
受託者になれる人について
受託者は、誰でもなることができますが、委託者の財産を管理、運用、処分、承継する権利が託される人物になる為、委託者が信頼できる、受託者にふさわしい人物を指定することが適切でしょう。
誰もなることができますが、未成年者や認知症といった正しい判断能力が無い方は受託者にはできません。
受託者は、個人に指定しても、法人にしても問題ありませんが、委託者の信託財産をしっかり管理・運用できることを前提に選出してく必要があります。
民事信託の途中で、受託者が亡くなってしまった場合
受託者が亡くなってしまった場合には、原則、信託は終了します。民事信託は、信頼のおける受託者がいることが前提で契約されていますので、その受託者が亡くなってしまっては、当然信託は成り立ちません。
しかし、終了してしまっては困るというケースもあります。この場合の対策として、二次受託者を指定しておくことによって、一次受託者が亡くなってしまった場合に二次受託者が引き継ぐことができます。
受託者が亡くなってしまう以外に、受託者の理由で民事信託が終了してしまうケースもあります。受託者が認知症などにより、後見相当になってしまった場合や、破産してしまった場合、何等かの事情により受託者から辞任したいという申し出があり、委託者と受託者が申し出を受理した場合などがこれに当たります。
受託者の責任について
受託者の責任には以下のような事項があります。
- 善管注意義務
→委託者が委託した財産を誠実に管理しなくてはならない義務 - 分別管理義務
→自身の財産と信託財産は切り分けて管理しなくてはならない義務 - 忠実義務
→受益者の為に忠実に役割を果たさなくてはならない義務 - 信託財産の状況を報告する義務
受託者には上記のような義務があります。
また、権利としては以下のようなものがあります。
- 報酬を請求する権利
- 信託財産を管理する上で必要な経費の請求をする権利
上記のように民事信託(家族信託)において、受託者の責任は重く、ご自身の大事な財産を託す訳ですから、慎重に決めていく必要があります。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、委託をするにはどのような方が適任であるかなど、ご相談者様に合う民事信託をご提案させていただきます。鹿児島で民事信託(家族信託)なら、当センターにお任せください。
民事信託(家族信託)について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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