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民事信託でできること

”民事信託でできること”について解説させていただきます。民事信託では遺産承継や財産管理が主な活用方法となりますが、具体的にどのような内容になっているのか確認していきましょう。

 

民事信託(家族信託)における遺産承継や財産管理

  • 認知症対策
    民事信託は、認知症となった場合でも続けることができます。
    将来、認知症によって遺産承継や財産管理ができなくなってしまうのが心配という場合には、お子様など、信頼のおける人物を受託者に設定するといった信託契約を行うことにより、判断能力が低下してしまった後でも、信託によって遺産承継や財産管理を継続することが可能です。
     
  • 自由な遺産承継を設定できる
    遺産承継において相続法では、遺言書が最優先され、遺言書がない場合には遺産分割協議によって決め、決まらない場合には法定相続分で決めていく流れとなりますが、民事信託を結んでいる場合には、遺産承継の順位や割合など、内容を細かく自由に設定することができます。
     
  • 継続的な不動産管理
    アパートや駐車場、農地などの不動産を所有している場合、認知症などによってご自身での管理が難しくなってしまった場合には後見人を選任して、財産管理を依頼するという形になります。
    このような場合も、民事信託であれば、不動産の管理をどのようにしてほしいかを予め明確に決めることができ、信頼できる人物に委託することができます。万が一ご自身で管理が出来なくなってしまった場合も、民事信託によって継続的な不動産管理が可能となります。
     
  • 継続的な生前対策
    ご自身が認知症になった場合でも、子や孫への金銭面の援助や、住宅取得資金の特例による贈与をしたいという意思がある場合には、原資を信託することにより、指定した受益者へ、信託によって決めた金額を、決めた条件の内容で支払うことができます。
     
  • 事業承継対策
    ご自身が会社経営をしている場合などに、長男がご自身の会社で働いていて、将来は会社を継ぐ予定になっており、次男や三男は全く別の仕事をしているというケース。この場合、相続が発生し、3人の子で会社の資産を分割してしまうと、会社経営が困難になってしまいます。ですから、会社の株を信託しておくことにより、事業承継対策が可能となります。
     

 

上記でご説明したように民事信託(家族信託)によってできることは、無限大にあります。一つでもご自身の将来に有効な活用方法がありましたら、お気軽にお問合せください。鹿児島を中心に初回は無料でご相談をお伺いしております。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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