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委託者について

民事信託(家族信託)委託者について解説いたします。

委託者になれる人について

委託者とは、民事信託において、ご自身の財産を託す人のことです。この委託者は誰でもなることができますが、ご自身の大切な財産を他者に託すわけですから、相当の判断能力は必要となりますので、認知症などによって判断能力が低下している方の場合には、お勧めできません。

 

民事信託の途中で委託者が、亡くなってしまった場合

委託者が亡くなってしまった場合でも、信託は継続できます。ここが民事信託の大きなポイントであり、委任契約や成年後見制度との大きな違いとなります。

民事信託を契約した際に、”委託者が死亡した場合は信託が終了する”旨を定めていた場合には、契約の内容に従い、信託は終了となりますが、民事信託をする多くの場合は、委託者が亡くなったあとでも、信託財産の管理や遺産承継を円滑に行うことを目的としているケースが多く、そのような指定はあまりしないのが一般的です。

また、委託者の権利については、委託者の死亡により、その権利は消滅すると定めてあるケースが多くみられます。このような指定が信託契約に無い場合には、委託者の権利は相続の対象となり、相続人が委託者の権利を引き継ぐこととなります。

 

民事信託はご自身の大事な財産を他者に託し、運用・管理してもらう法律行為となりますので、安易な内容で行わず、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

我々専門家は、鹿児島を中心に民事信託(家族信託)の初回無料相談を行っております。鹿児島近隣の方はお気軽にお問合せください。親身に対応させていただきます。

民事信託(家族信託)について

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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