3ヵ月を経過した相続放棄

熟慮期間を過ぎてしまった相続でも、条件が合えば、まだ相続放棄できるかもしれません

相続放棄の申述期限は、相続が開始したことを知った日から3か月です。しかし、「借金があることを知らなかったために相続放棄をしなかった」というケースの場合、裁判所が相続放棄を認めた事例があります。

昭和59年の判例です。

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

借金がないと信ずるに値する理由が必要ですが、このような判例があることもご承知いただいておくと、役に立つかもしれません。

 

 

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