単純相続とは

単純相続は、単純承認とも言いますが、相続財産を制限なく無条件にすべて相続するという方法です。
他の2つの方法(相続放棄・限定承認)を選ばなければ、自動的に単純承認することになります。

被相続人の預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債も相続財産になります。
単純相続するということはそういった相続財産をすべて相続するということですから、相続方法を決定する前に、借金などの有無はきちんと調査して明らかにしておくべきです。

また、下記のようなケースでは、相続放棄や限定承認をしたくてもできなくなりますので注意が必要です。

 

相続放棄や限定承認の熟慮期間を過ぎてしまった

相続開始を知った時から3か月の熟慮期間を過ぎて、相続放棄や限定承認の手続きをしなかった場合、単純承認したとみなされます。何らかの理由で3か月の熟慮期間内に相続方法が決定できなそうだと判断したときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を請求することで、この期間を延ばすことができます。

 

相続財産の全部、あるいは一部を処分してしまった

例えば、少額の支払い請求など、少しの額だからと勝手に被相続人のお金で払ってしまったなどのケースがあります。被相続人の負債を弁済した場合も、相続財産の一部を処分したとみなされますので注意が必要です。

 

相続財産の全部、あるいは一部を隠匿し財産目録に記載しなかった

悪意を持って相続財産を隠した場合、たとえ相続人が限定承認や相続放棄をした後でも単純承認したことにみなされます。

 

 

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