期限内に相続方法が決定できない

相続放棄を家庭裁判所へ申述できる期間(熟慮期間)は、相続が始まったことを知った日から3か月ですが、何らかの理由により、熟慮期間内に相続方法を決定できないこともあります。

例えば、被相続人が様々な事業に手を付けていて、あちこちに不動産があったり、複数からの借り入れがある場合、プラスの財産とマイナスの財産を3か月以内に全て明らかにするのは困難なことです。
また、相続人同士の関係が悪かったり、そもそも被相続人と疎遠で、生前どんな生活をしていたか把握していない場合なども、なかなか財産調査が進まない原因になります。

熟慮期間内に相続方法が決定できないときは、家庭裁判所に期間の延長を請求することができます。これを熟慮期間の伸長といいます。 請求ができるのは、その相続について利害関係を有する人です。
財産調査が難しいと感じたら、熟慮期間の伸長をしましょう。

 

また、当事務所では相続に詳しい専門家が財産調査や相続方法を検討するお手伝いをしております。まずはお気軽にご相談ください。

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