遺産相続と期限について

遺産相続の手続きの中には、期限がある手続きとそうでない手続きがあります。

ここでは、遺産相続の手続きの中で、具体的に何をいつまでに終わらせなければならないのかということと、期限のない手続きを行わずに先伸ばしにすることで生じるデメリットについてお伝えをさせていただきます。

遺産相続手続きの中で期限のあるもの

遺産相続手続きの中で、期限のある手続きは主に下記の3つになります。中には、期限を過ぎてしまうとペナルティを受けてしまう手続きもありますので、しっかりと期限管理をしながら進めていくことが大切です。

相続放棄

まず1つ目は、相続放棄です。

相続放棄とは、被相続人の財産を相続人が一切受け取らないことをいい、遺産相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述をする必要があります。

3ヵ月を過ぎてしまうと相続したものとみなされてしまう(単純承認)ため、3ヵ月以内にプラスの財産とマイナスの財産をきちんと調査し、その上で相続するか放棄するかの判断を行うことになります。
 

準確定申告

2つ目は、準確定申告です。

準確定申告を説明する前に、まずは確定申告の基本的な内容を理解しておく必要があります。確定申告とは、1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)をとりまとめて、所得にかかる税金を計算し、国に納めるべき税額を報告する手続きのことをいいます。個人事業主や不動産の賃貸収入等があると必要な手続きとなります。

そして、確定申告が必要な方が、年の途中で死亡した場合や、年が明けて確定申告をする前に死亡した場合には確定申告が未了の状態になってしまいます。そのため、被相続人に代わって、相続人が確定申告を行う手続きが設けられています。これを、準確定申告といいます。

準確定申告は、遺産相続開始を知った日の翌日から4か月以内に手続きを行う必要があります。

相続税の申告

3つ目は、相続税の申告です。

遺産が相続税の基礎控除(3,000万円+相続人の数×600万円)を超える場合遺産相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に対して相続税の申告・納税を行う必要があります。

相続税の申告は、多くの資料を集めて財産の評価を行う必要があるため、一般的に6ヵ月程度かかる手続きになります。申告期限までに余裕をもって間に合うよう、早いうちから準備をしておくようにしましょう。

遺産相続手続きの中で期限のないもの

遺産相続手続きの中で、期限が特に定められていない手続きとして、「遺言書の検認」「遺産分割協議」「相続登記」等があります。

これらの手続きには期限が定められているわけではありませんが、遺産相続の手続きを行わずに放置しておくと、下記のようなデメリットがありますので、注意しましょう。

期限のない手続きを行わない場合に起こるデメリット

ここでは、「相続登記」を例にとって、説明したいと思います。相続登記には期限はありませんはが、そのままの状態にしておくと下記のようなデメリットが生じる可能性がありますので、注意が必要です。

  • 不動産を売却できない、担保設定ができない
  • 遺産分割が困難になる場合がある
  • 相続人の債権者による差し押さえになり得る
  • 登記に必要な書類が入手困難になる
  • 権利関係が複雑になる

特に最後の「権利関係が複雑になる」には、気を付けなければなりません。相続登記をするためには、相続人全員の合意がなければ手続きを進めることができませんが、時間の経過とともに相続人が亡くなり、また次の相続人、そのまた次の相続人へと遺産相続する権利が引き継がれ、相続人の数が膨大になってしまう事態にもなりかねません。

相続人が増えると相続人全員の合意をすることが難しくなり、結果として不動産の名義変更をすることができず、売却もできない状態になってしまうのです。

 

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