遺産分割に応じない
相続が発生し、いざ遺産分割を行っていこうとした際に、相続人の中に遺産分割に応じてくれない相続人がいるというケースはご相談を受ける中で珍しくはありません。
遺産分割に応じてもらえないケースを下記にご紹介します。
- 遺産分割に応じてくれない相続人が財産(銀行口座)などを管理していた
→財産を管理していたこともあり、被相続人の財産状況について詳しい相続人である場合もあります。そのようなことから、遺産分割を自分に優位になるように進めたいと思っているのかもしれません。 - 被相続人と同居をしており、被相続人の死後も被相続人名義の不動産に住んでいる
→被相続人の自宅不動産がその相続人にとっても生活の基盤であり、自宅が相続財産となったことで分割をされたら困るという場合が多いでしょう。このようなケースは法的な手段で連絡がない限り応じてもらえないということもあります。 - その相続人が、勝手に被相続人の預金などを既に使い込んでしまっている
→遺産分割の話し合いにあたり、用途などを追求されるのを恐れて、話し合うことを避けている
相続人の中に話し合いに応じてくれない人がいるからといって、手続きを進めないでいると、ご自身にとって不利益になってしまう場合があります。連絡がとれない、とらない間に知らずに被相続人の残した現金を使い込まれてしまったり、トラブルが起こるとその現金を取り戻す法的な手続きが発生するばかりでなく、その手続きの為に何年も費やすことにもなりかねません。相続が発生した時点でしっかりと対応し、相続人同士がお互いに不利益が生じないように進めていきましょう。
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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