遺産分割調停について
相続手続きを進める中で相続人同士が揉めてしまい、話し合いが進まなくなってしまう場合も残念ながら起こってしまう場合もあります。そのような時、遺産分割調停を申し立てることが出来ます。
遺産分割調停とは?
遺産の分割方法について、相続人同士で揉めてしまい当人同士の話し合いだけでは解決が難しくなってしまう場合もあります。そうなると「裁判を起こそう!!」とお考えになる方もいらっしゃいますが、原則的にはいきなり裁判をすることのではなく、まずは調停を申し立てます(調停前置主義といいます)。そして遺産分割の際の調停を「遺産分割調停」といいます。遺産分割調停の申し立ては複数いる相続人のうち1人でも可能です。
遺産分割調停では解決せず、法的な判断が必要であると判断されると裁判に移行します。しかし、裁判まで発展するケースは殆どありません。
遺産分割調停を利用するケース
相続に関する法律的な権利には「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などがあります。これらの権利は法律によって定められている権利ですので個人で決めることではなく、法律的な判断を通じて確定されます。
<遺産分割調停を利用する場合>
- 遺言書で法定相続分を侵されているが、他の相続人と話し合いが出来ない
→遺留分減殺請求 - 被相続人の死亡の半年前に、現金2千万円が相続人の中の一人に贈与されていたことが分かった。生前に贈与された財産を持ち戻して公平に遺産を分割をしたい
→特別受益
遺産分割調停では家庭裁判所の調停員など、第三者が間に入ることによって相続人同士が冷静に話し合うことができます。
遺産分割調停に必要な書類
- 1)遺産分割調停申立書
- 2)遺産目録(土地、建物、預金、株式など)
- 3)相続関係図
- 4)その他添付書類
遺産分割調停の流れ
- 1)被相続人の死亡により相続が発生
- 2)相続人・財産・遺言書の調査、確認
- 3)相続財産の確定と、遺産目録の作成
- 4)遺産分割の通知と協議の提案 →話し合いがまとまらない
- 5)遺産分割調停の申し立て ※1)~5)まで3ヶ月ほど掛かります。
- 6)調停が受理されると、月1回のペースで調停が開かれる。
- 7)調停により遺産の分割方法の決定
一般的には調停は4~5回行われます。期間としては1年~1年半くらい必要となります。
遺産分割の分割方法がまとまらない、相続手続きが進まないなど、お困りの方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
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