失踪宣告(行方不明の相続人)

失踪宣告とは、行方不明者が法律で定められている要件を満たした場合、家庭裁判所で申し立てをすることで、その行方不明者が亡くなったとみなす制度です。

実際の生死にかかわらず、”亡くなった”をみなす制度ですので運用は非常に厳格で、簡単に判断が下されるわけではありません。

また失踪宣告が家庭裁判所によって受理された場合は、その行方不明者が「死亡した」ことになりますので、当然、”行方不明者の相続”も発生します。

失踪にも種類がある

失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」という種類があります。行方不明時の状況を踏まえて判断する必要があります。

普通失踪

事情を問わず、行方不明になってしまい、連絡が一切取れない等の生死がわからない状態になってから7年以上が経過した場合は、家庭裁判所に普通失踪として申し立てることが可能です。

特別失踪

戦災や天災、船舶の沈没等の危難に遭った方の生死が ”危難が去ってから1年以上”経ってもわからない場合には、家庭裁判所へ特別失踪として申し立てが可能です。
危難失踪とも呼ばれています。

 

失踪宣告の申し立て

失踪宣告は利害関係人が、不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをすることができます。
相続における利害関係人とは、相続人や遺言執行者等を指します。

普通失踪、特別失踪いずれも、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求します。この利害関係人とは、失踪宣告をすることで法律上、利害関係を有する人のことを指します。

不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。

 

もしも失踪宣告後に生存していることがわかったら?

失踪宣告の申し立てを行い、受理された後に行方不明者が生存していることが発覚した場合には家庭裁判所にその旨を連絡します。
生存していることがわかれば、死亡を取り消すことが可能です。しかしながら、失踪宣告後に発生した相続によって分割された遺産のうち、既に消費されてしまったものについては取り戻しがききません。

 

冒頭でも申し上げた通り、失踪宣告は生死がわからない状態の方を”死亡した”とみなす、非常に強力な手続きですので、申し立てのハードルは高く簡単な手続きではありません。
また、行方不明者がいる相続手続きはスムーズに進めることが難しいケースが多く、このような複雑な手続きは専門家に携わってもらうことをオススメいたします。

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