遺産分割調停の申立

相続人同士での遺産分割協議では、話し合いがまったくまとまらなかった場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てます。

遺産分割調停を申し立てることで、家庭裁判所の調停員が第三者として介入し、双方の主張を中立的な立場で折り合いをつけるため、自分たちではまとまらなかった遺産分割協議を比較的スムーズに進めることができます。

調停委員は、一般の方と同じような良識的な感覚をもっている40歳~70歳未満の方で弁護士・医者・大学教授などから裁判所によって選ばれます。

なお、他の相続人との顔合わせはありますが、「顔も見たくない!」ということであれば弁護士に代理人として依頼することも可能です。

遺産分割調停の準備と期間

遺産分割調停をするには家庭裁判所へ申し立てを行いますが、申し立てをするにも必要種類の収集や、利害関係人の身分と遺産の全てをまず明らかにしなければなりません。

そのため調停の申し立てをするだけでも、準備には1~2ヶ月は要します。
さらに遺産分割調停がはじまると、それぞれの意見を調停委員が聞くための話し合いの場を設けられますので、2ヶ月に1度くらいのペースでおよそ1年間は家庭裁判所に通わなければなりません。

家庭裁判所に行く頻度は事案により異なりますので場合によってはさらに長期化する可能性もあります。

 

当鹿児島みらいず相続遺言相談センターではお客様の代理人として遺産分割調停でお話することはできませんが、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは遺産分割調停を申し立てる際の家庭裁判所への書類作成業務をフルサポートすることが可能です。

また鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは遺産分割調停に強い、相続トラブルに精通した弁護士の先生をご紹介することができます。遺産分割調停でお困りの方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

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