限定承認とは

遺産相続ではプラスの財産も、マイナスの財産も全て相続する「単純承認」という相続方法を取る人が多数を占めます。
しかし、明らかにマイナスの財産が多い場合、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続財産を相続しない「相続放棄」という手段を取るケースもあります。

それらとは別に、プラスの財産の範囲において、マイナスの財産を相続するという相続方法が「限定承認」です。
被相続人の債権者に対して相続人が負う負債は、プラスの財産から弁済します。そのうえでプラスの財産が残っていれば相続人がそれらを相続できます。プラスの財産を使っても弁済しきれない分は、負担しなくても良いのです。

ここでは、限定承認を選択する主なケースを紹介します。

 

マイナスの財産が多いが、どうしても相続したい財産がある

プラスの財産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額200万円)、預貯金100万円
マイナスの財産:借金3000万円

マイナスの財産の方があきらかに多いですが、相続放棄してしまうと、被相続人名義の自宅も放棄することになってしまいます。この家で相続人が被相続人と生活を供にしていてこれからも住み続けたい場合など、どうしてもそうぞくしたい財産があるときに限定承認はとても有効です。

 

マイナスの財産があるかどうかわからない

プラスの財産:預貯金500万円
マイナスの財産:不明

被相続人と疎遠だった場合など、それまでの生活状況がわからないときは、後々多額の借金が判明するなどのリスク軽減として限定承認は有効です。

 

プラスの財産とマイナスの財産がだいたい同じくらいで、どちらが多いのかわからない場合

プラスの財産:預貯金約500万円
マイナスの財産:借金約500万円

同じくらいだから、単純承認してプラスの財産をマイナスの財産の弁済に充てても良いのではと考えがちですが、負債の調査で判明しなかった債権者が後から現る可能性もあります。単純承認の場合は後から判明した負債も相続しなければなりません。 しかし、限定承認にしておくことで、相続するプラスの財産が弁済の限度になりますので、リスク軽減になります。

 

 

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