相続にまつわる税金と生前贈与について

相続が発生すると、よく相続税がかかるかどうか気になる。という方は多くいらっしゃいますので「相続税」については注目されていますが、生前贈与と相続税が関係することはあまり知られていません。

相続税はご存知の方も多いですが、相続が開始され、相続人が相続する遺産が相続税の基礎控除額を超えると課されるものです。

基礎控除額は以下の式によって算出されます。

◆3000万円+600万円×相続人の数

相続人が2人の場合の基礎控除額

3000万円+(600万円×2人)=3000万円+1200万円

               =4200万円(基礎控除額)

上記のケースでは、故人の相続財産が4200万円を超える場合は相続税を納める必要が発生します。

 

贈与税とは?

贈与税とは生前贈与を行った際に、贈与を受けた側(財産を貰う側)に発生する税金で、贈与税にも基礎控除額があります。
1年間(1月1日~12月31日迄)で、110万円を超える贈与をうけた場合には、贈与税が発生しますので贈与を受けた者は納税しなければなりません。

生前贈与と相続

生前の贈与 と 死後の相続に何か関係があるの?と思われる方も多いとは思いますが、実は被相続人が亡くなった日から遡って3年以内に、相続人に対する贈与があった場合には、その生前贈与された財産も「相続財産」として持ち戻して、相続税を計算しなければなりません。

生前贈与は110万円までの非課税枠がありますが、残念ながら亡くなってから遡って3年以内の生前贈与については、相続税の課税対象となります。

よく相続税対策の1つとして、非課税枠内での生前贈与がオススメされていますが、死後から過去3年以内については相続税の課税対象となりますので、相続税対策として生前贈与を活用したい方は早めに対策をうつことが大切です。

ただし、もしも生前贈与の額が110万円を超えており、その生前贈与に対して課される贈与税を相続人が納税していた場合は、その贈与税の納税額を相続税の納税額から控除することができますので、2重に納税が課されることはございません。

また、相続税の課税対象となる生前贈与は「相続人に対する生前贈与のみ」と定められておりますので、相続人ではない孫や知人等に対する生前贈与は相続税の課税対象となりません。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、生前贈与をお考えの方や生前贈与があった相続手続きでお困りの方に無料相談から丁寧にアドバイスいたします。
私どもは国家資格者ですので、法令遵守でお客様のお困り事をサポートいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは行政書士・司法書士の資格者が在籍している相談センターですので、お客様の税務に関するお悩みは協力先税理士と連携してお手伝いをいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは相続や生前贈与に強い税理士と一緒に、お客様の気持ちに寄り添ってサポートいたしますので、お気軽に無料相談へお越しください。

相続にまつわる税金と生前贈与についてについて

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