死後事務委任契約

ご高齢になるとご自身の相続について考える方もいらっしゃることと思います。しかし、亡くなられた後には相続の他にも行わなければならない手続きか残ってしまいます。

例えば、葬儀の取行いや支払い、残った公共料金やクレジットカードの支払い、クレジットカードやその他の解約等、死後に行う手続きは思っている以上に多いのですが、それをご自身の死後誰にやってもらうかを考えていらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。
もちろんご家族がいらっしゃる方は葬儀の取り仕切りや支払い、遺品の整理や細かい契約の処理等を行ってくれることと思います。
しかしこうした事務処理を行えるご家族がいらっしゃらない方は生前に死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身の死後に事務処理を依頼しておくことが出来ます。

 

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約では任せたい内容、任せたい人物などは契約者との間で自由に定めることが可能です。任せる人物は通常は信頼のおける親族や知人となりますが、行政書士や司法書士など専門家に任せることもできます。
任せる内容は契約の中に様々な事項を盛り込むことが出来ます。
例えば、遺言の執行者の指定、生前にかかった医療費の支払い、葬儀費用の支払い、各種届出に関わる事務処理等がこれにあたります。

任意後見契約と死後事務委任契約

「任意後見契約」と「死後事務委任契約」を同時に結ぶことが多くなっています。

任意後見契約によりご本人の生前においては、任意後見人によって支援・保護することがかのうですが、任意後見人はご本人の死後はご本人の代わりとして事務処理をすることや財産を管理する権利を失ってしまいます。
ご本人の死後も相続人により死後の手続きの依頼を行えば、遺産相続の法律的な手続き等を代行することが可能ですが、相続人がいない場合や相続人がいても、生活圏が遠くなかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることができない場合等は、 様々な事務手続きが進まず放置されてしまう結果になりかねないことになっていまいます。

こうした場合に備え、任意後見契約に加えて死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで、任意後見人が全面的に事務代行サポートを行うことが可能となります
また、この任意後見契約と死後事務委任契約を行政書士や司法書士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことが出できますので、結果的にスムーズに進めていく事が可能となるのです。

死後事務委任契約が結ばれていることにより、任意貢献契約ではフォローすることができない死後の事務代行までサポートすることができます。

生前の対策に加えてご自身の死後のことについても事前に準備を行っておきたいという方で鹿児島にお住まいの方でしたら鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
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