成年後見制度とは

ここでは成年後見制度についてご説明をさせていただきます。

認知症・知的障害・精神障害等の理由により、判断能力が十分ではないとされる方を支援し、保護するための制度として成年後見制度というものがあります。
高齢化社会に伴い認知症などの方を支援・保護するためにこの制度を利用する方が増えてきています。

「法定後見制度」と「任意後見制度」

法定後見制度・・・既に判断能力が不十分とされる人に対し、裁判所により支援を行う後見人等を選任してもらう。

支援を行う人は法定後見制度においては、本人の判断能力が低い順に後見保佐補助の3つがあります。支援・保護のために裁判所の判断によりそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。

任意後見制度・・・ご自身の判断能力が十分なうちに将来判断の力が衰えた際に支援をしてもらう後見人を自分で選び、契約を結んでおくもの。

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために自らが「任意後見人」を選任し、契約をしておきます。
そのご実際に判断能力が衰えたときに裁判所により任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任され、これによって任意後見人の効力が発生します。 任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書で行われます。

任意後見人は本人の代わりに契約を結んだり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。

 

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