遺産分割協議書の雛形

遺産分割協議書の作成にあたって、以下の点が守られていない場合、遺産分割協議書が無効とされる、もしくは各種機関の審査で落とされてしまう恐れがあるので、漏れや抜けが無いようにしましょう。

  • 法定相続人全員が合意のもとで作成していること
  • 遺産分割協議書の捺印が実印であること
  • 各項目について正式名称で記載していること
  • 遺産分割協議書が複数枚ある場合に、法定相続人全員が割り印を押していること

遺産分割協議書は、定められたフォーマットが無い一方で、漏れや抜けが発生してしまうと、作り直しが必要となる場合があります。

作り直しには、法定相続人全員の合意が必要であり、再度作成する為にも、大変な時間と労力が必要となります。それを避けるためにも、必要事項の記載は必ず行いましょう。

 

遺産分割協議書の雛形を下記に掲載いたしますので、是非ご参考にしてください。

また、当プラザでは遺産分割協議書の作成に限らず、相続手続全般のお手伝いもしておりますので、何かご不明点等がございましたら、お気軽にご相談ください。 


 

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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