遺産分割協議書の雛形
遺産分割協議書の作成にあたって、以下の点が守られていない場合、遺産分割協議書が無効とされる、もしくは各種機関の審査で落とされてしまう恐れがあるので、漏れや抜けが無いようにしましょう。
- 法定相続人全員が合意のもとで作成していること
- 遺産分割協議書の捺印が実印であること
- 各項目について正式名称で記載していること
- 遺産分割協議書が複数枚ある場合に、法定相続人全員が割り印を押していること
遺産分割協議書は、定められたフォーマットが無い一方で、漏れや抜けが発生してしまうと、作り直しが必要となる場合があります。
作り直しには、法定相続人全員の合意が必要であり、再度作成する為にも、大変な時間と労力が必要となります。それを避けるためにも、必要事項の記載は必ず行いましょう。
遺産分割協議書の雛形を下記に掲載いたしますので、是非ご参考にしてください。
また、当プラザでは遺産分割協議書の作成に限らず、相続手続全般のお手伝いもしておりますので、何かご不明点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書とはについて
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
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