相続した不動産の売却
ここでは相続した不動産を売却する際にかかる税金についてご案内していきます。
相続不動産の売却にかかる税金
相続によって取得した不動産を売却するためには、”相続登記”(相続した不動産を相続人名義に変更する手続き)を行う必要がありますが、その際には登録免許税が発生します。
相続登記が完了しますと、その不動産を売却できます。売却の際には売却した金額から不動産の取得費を差し引いた金額が譲渡所得にあたりますので、譲渡所得税の支払いが必要となります。譲渡所得税は確定申告をして納税を行います。
相続で取得した不動産について不明な点やお困りごとがあるかたで、鹿児島にお住まいの方でしたら、まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでご相談ください。相続手続きの専門家がご相談に対応させて頂きます。
不動産評価・不動産売却について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
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