財産管理契約
法律の力を借りて自分の財産を管理するためにする対策として「財産管理契約」というものがあります。ここでは「財産管理契約」についてご説明いたします。
財産管理契約とは
「老人ホームなどに入居する」「高齢で身体の自由がきかない」といった場面において、信頼できる第三者と個別の任意契約を結び、財産の管理を依頼する契約を財産管理契約と言います。
財産管理契約では、ご自身に代わり大切な財産の管理を行ってもらう人を自由に決めることが出来ます。 財産管理契約が、成年後見制度や任意後見制度と違うのは、契約の締結後すぐに効力が発揮されるところにあります。
※成年後見・任意後見は、契約者の意思能力の低下が条件となります。
財産管理契約は民法の委任契約に基づく契約です。老人ホームや介護施設などへの入所は予定しているものの、判断能力・意思能力はしっかりしているので成年後見制度などが適応できない場合などでも、使用することが出来ます。
財産管理契約の内容
契約者と委任者の双方の合意により、財産管理契約の内容を決定することが可能です。 例えば、任意後見契約と同様に「預貯金の管理、年金の受領」「公共料金の支払い」など一般的な財産の管理や、「老人ホームに入居している本人に代り月々の支払いの代行」「お小遣い等の定期的な受け渡し」「毎月の記帳と本人や親族への報告」など、個別契約のなかで自由に設定しることが可能となります。
しかしながら、認知症など判断能力が低下している方とは契約を結ぶことは出来ず、この場合は成年後見制度を使用します。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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