株式の名義変更

相続した株式の名義変更については、被相続人名義の株式が「上場株式」であるか「非上場株式」かによって手続きが異なりますので、下記に説明いたします。

「上場株式」の名義変更の手続き

上場株式とは、証券取引所を介して取引が行われる株式を指します。名義変更の手続きは証券会社と相続をした株式を発行した株式会社の両方で、行います。

証券会社での名義変更の手続き・・・証券会社では顧客ごとにそれぞれ取引口座を開設しております。したがって、取引口座の名義変更手続きを行う事になります。

証券会社での取引口座の名義変更の手続きに必要な書類は下記になります。

  • 証券会社所定の取引口座引き継ぎの用紙
  • 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙を使用します)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人および相続人の戸籍謄本

 

株式を発行した株式会社での手続き・・・証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きが必要となります。

この手続きに関しては証券会社が代行して手配するので、相続人は以下の書類を用意することになります。

  • 相続人全員の同意書

 

「非上場株式」の名義変更手続き

非上場の株式の名義変更については発行をしている会社によって手続きが異なるため、発行した株式会社に問い合わせを行なってください。

 

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