不動産名義変更(相続登記)の流れ

被相続人が所有していた土地や建物といった不動産の名義変更をする手続きを相続登記といいますが、遺産分割(相続人間での遺産の分け方)がまとまっており、遺産分割協議書が既に完成されているか、被相続人が遺した相続手続きに使うことができる状態の遺言書がなければ、不動産の名義変更することができません。

これまで相続登記は期限が定められていませんでしたが、2024年4月1日から義務化され、明確な期限と罰則が設けられます。法改正は2024年からではありますが、法改正前に発生した相続登記についても義務化は適用されますので、不動産の名義変更は早めに行うことをオススメいたします。

 

不動産の名義変更の流れ

◇遺言書がない場合

STEP1)被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取り寄せ、相続人を確定させる

STEP2)相続財産を調査し、相続財産となり得る不動産を確定させる

STEP3)遺産分割協議を経て、遺産分割協議書を作成する

STEP4)必要書類を準備し、法務局へ登記申請を行う

STEP5)名義が変わった権利証を法務局へ取りに行く
※権利証は非常に重要な書類ですが、法務局では特に製本されているわけではなく、失くしてしまう方も多いようです。大切に保管しましょう

なお、不動産の名義変更手続きは

  • 単独で特定の不動産を相続する場合
  • 複数名で特定の不動産を相続する場合
  • 一つの不動産を分ける(分筆)してから相続する場合

どのように不動産を相続するかで、それぞれ必要書類やお手続きの方法が異なります。

不動産の名義変更は、専門家にお任せすることができます。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書、法務局への書類作成、権利証の受取までフルサポートが可能です。
忙しいから自分で手続きをする時間がない、必要書類の集め方や書き方がわからない、面倒だから丸投げしたい という方はまず鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談にお越しください。

お手続きの流れから、もし私どもがお手伝いをさせていただく場合の報酬等も丁寧にご説明しております。鹿児島市を中心に不動産の名義変更(相続登記)のお手伝いをしておりますので、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更について

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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