生前対策


相続が発生するのはご自身が亡くなった後になりますが、お元気なうちであっての将来に関するご心配ごともさまざまおありかと思います。

病気になったり、介護が必要になったり、認知症になったり…。このようないざという場面では誰に面倒を看てもらったらいいのか、自分の資産は誰が管理したらいいのかなど、悩みは尽きないことと思います。

こちらではこのようなご心配ごとへの備えとして、さまざまな生前対策をご紹介いたします。

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揉めない相続を実現したい

ご自身が亡くなった後の財産の行き先について考えてみたことはありますでしょうか。通常、亡くなった方(被相続人)の財産については相続人全員でどのように分けあうかを協議することとなりますが、やはりお金の絡む話し合いですので、財産を巡って親族間でトラブルに発展する可能性もあります。

そこで、お元気なうちから遺言書を作成して遺産分割の方針を示しておくことで、思い通りの遺産分割を実現してもらうことができます。ぜひ遺言書作成を通じて、「どんな相続を実現してほしいか」を検討してみましょう。

なお、遺言書の書き方には厳密なルールが定められており、記載内容に不備があったり、誤った方法で作成したりすると、せっかく作成した遺言書が無効になってこともあります。記載するべき内容や表現、様式について抜け漏れなく確認が必要です。

また、財産総額が一定以上の場合、相続人には相続税の申告・納税義務が発生します。相続税は被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内という短い期間で、相続税額の計算から税務署への納付まで完了させなければなりません。

財産総額が多く、かつ誰にどの財産を引き継ぎたいかが明確に決まっている場合には、生命保険の活用も視野に入れると良いでしょう。生命保険金は相続税の課税対象となりますが、「法定相続人の数×500万円」までは非課税となるため、財産が基礎控除の額を超過せず、結果的に相続税の申告が不要になることもあります。

そのほか、相続手続きでは各財産の名義変更を完了させて相続人の手元に行き渡るまでに数か月ほどかかってしまうところ、生命保険であれば数日程度でまとまった現金を任意の相続人に渡すことができる特徴があり、このメリットをさまざまな方法で活用できます。

認知症対策をしたい

万が一将来認知症を患い、判断能力が低下すると、ご自身での財産管理や身の回りの事務は難しくなってしまいます。

そこで、お元気なうちから将来このような判断能力が衰えた場合に備えて、支援してもらいたい人(任意後見人)を選び、契約を結んでおくことが可能です。これを任意後見制度といいます。ご自身のお金の管理や不動産売却、医療の契約など、本人の希望する支援内容をご自身の選んだ任意後見人に実現してもらうことができます。

また、より自由度の高い財産管理や相続対策をお考えであれば「家族信託」という方法もあります。その名の通り、お元気なうちから家族に託すことのできる仕組みで、各々の家族に合う柔軟な財産管理や遺産承継を実現できます。

頼れる人がいない(おひとりさま)

近年は身寄りがない、あるいはさまざまな事情で親族に頼ることが難しい高齢者の方、いわゆる「おひとりさま」が増えております。このような方々には、将来高齢者向け施設や病院に入る際に求められる「身元保証人」を頼める人がいないという問題があり、このような身元保証サービスを引き受けている団体(終身サポート事業者)への依頼を検討される方も少なくありません。

また、こういったお独り身の高齢者の方は身元保証だけではなく、亡くなった後の葬儀・供養・お部屋の片付けや、各種事務手続きを誰に任せるかという死後事務に関する問題も発生しますので、今後これらの対応が必要となることをしっかりと理解したうえで、お元気なうちから信頼のできる方にお任せする必要があります

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の前に必要となるこれらの生前の対策に関するご相談にも対応しております。詳しくは、お気軽に無料相談をご利用ください。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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