死後事務委任契約と任意後見契約
ご高齢になるとご自身の相続について考える方もいらっしゃることと思います。しかし、亡くなられた後には相続手続きの他にも行わなければならないさまざまな手続きが残っています。
例えば、葬儀の執り行いや支払い、残った公共料金やクレジットカードの支払い、クレジットカードやその他の解約等、死後に行う手続きは思っている以上に多いのですが、それをご自身の死後誰にやってもらうかを考えていらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。
もちろん、ご家族がいらっしゃる方は葬儀の取り仕切りや支払い、遺品の整理や細かい契約の処理等を行ってくれることと思います。
しかし、こうした事務処理を任せられるご家族がいらっしゃらない方は、生前に死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身の死後に事務処理を依頼しておくことが出来ます。
死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約では任せたい内容、任せたい人物などを契約者との間で自由に定めることが可能です。任せる人物は通常は信頼のおける親族や知人となりますが、行政書士や司法書士など専門家に任せることもできます。
任せる内容は契約の中に様々な事項を盛り込むことが出来ます。
例えば、遺言の執行者の指定、生前にかかった医療費の支払い、葬儀費用の支払い、各種届出に関わる事務処理等がこれにあたります。
任意後見契約と死後事務委任契約
「任意後見契約」と「死後事務委任契約」を同時に結ぶことが一般的になりつつあります。
ご本人の生前においては、任意後見契約を通じて任意後見人によって支援・保護することが可能ですが、任意後見は本人の死亡と同時に終了するため、任意後見人はご本人の死後はご本人の代わりとして事務処理をすることや財産を管理する権利を失ってしまいます。
ご本人の死後、相続人が死後の手続きの依頼を行えば、遺産相続の法律的な手続き等を代行することが可能です。しかし、相続人がいない場合や、相続人がいても生活圏が遠くなかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることができない場合等は、 様々な死後事務手続きが進まず放置されてしまう結果になりかねません。
こうした場合に備え、任意後見契約に加えて死後事務委任契約まで結んでおくと、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで、任意後見人が全面的に事務代行サポートを行うことが可能となります。
また、この任意後見契約と死後事務委任契約を行政書士や司法書士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことができますので、結果的にスムーズなお手伝いが可能となるのです。
死後事務委任契約に関するご相談を承っています
こちらの記事では、死後事務委任契約と任意後見契約をセットで結ぶことで死後の事務代行までサポートができることをお伝えさせていただきました。
生前の対策に加えてご自身の死後のことについても事前に準備を行っておきたいという鹿児島にお住まいの方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をぜひご利用ください。
お客様の不安やお困りごとをお伺いさせていただき、それぞれのお客様に合った解決策のご案内をさせていただきます。
生前対策について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
![]()
「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。
天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。
●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき






