死後事務委任契約とは

人が亡くなった後に発生する手続きや整理は、想像以上の数になります。

例えば役所への届出、葬儀・納骨の手配、支払いの残っている医療費や公共料金の清算、家財や住まいの整理など…。こうした死後の事務手続きを行ってくれる人がいない場合、ご本人の希望が実現できないばかりか、手続きが放置されてしまい役所や各会社、ご親族にご迷惑をかけてしまうことになりかねません。

こういった事態に備えて死後事務委任契約を結んでおくことで、亡くなった後の諸手続きを生前に信頼できる人へ任せることが可能です。特に近年は、身寄りのない方やご家族に負担をかけたくない方を中心に利用されております。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約を通じて、ご本人の死後に発生するあらゆる生活上の事務を、契約書で指定した受任者(死後事務受任者)に代行してもらうことができます。

死後事務委任契約で委任する内容として、主なものは次のとおりです。

  • 役所への届出や、関係者への連絡
  • 葬儀・火葬・納骨などの葬送関連の手続き
  • 医療費・公共料金などの清算
  • 賃貸物件や入居施設の退去・家財整理・遺品整理
  • 永代供養・墓じまい・遺骨管理の対応

特に葬儀や供養に関しては、ご逝去後すぐに対応してもらわなければなりません。
死後事務受任者が困らないよう、あらかじめ明確に方針を定めておきましょう。

また、住居からの退去や家財整理については、対応してくれる人がいない場合、賃貸物件のオーナーや施設の職員の方などに大きな迷惑をかけてしまいます
お元気なうちから少しずつ身の回りの整理をしながら、どうしても残ってしまうものについては誰にどのように処分してもらいたいかを決めておきましょう。

なお、これらは財産の分配を目的とした「相続手続き」とは異なり、生活面の後片付けや社会的に必要な事務作業・整理を目的とした手続きです。
そのため、死後事務委任契約は「遺言」「後見」「家族信託」と同じように、生前対策の重要な柱のひとつなのです。

契約の流れと準備のポイント

死後事務委任契約は、以下のような流れで進んでいくのが一般的です。

  • 希望のヒアリング(葬儀会社や納骨場所、家財整理の依頼先など)
  • 委任内容と死後必要となる費用(預託金)の決定
  • 契約書の作成、締結(公正証書または私文書)
  • 遺言書の作成(預託金残額を含む財産に関する方針、遺言執行者の指定)
  • ⑤ご逝去後の死後事務の履行・遺言執行

また、死後事務の契約を検討する際には、終末期の医療方針(延命治療・緊急時対応)も考えておきましょう。

なお鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、シンプルでわかりやすい死後事務パッケージ「らくしご」(らくらく死後事務委任契約)のご案内が可能です。
死後事務費用のお支払い方法は、「預託金一括払いプラン」「生命保険活用プラン」からお選びいただけます。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターには、身元保証・死後事務に関する専門資格「身元保証相談士Ⓡ」の認定を受けた専門家が在籍しております。

生前対策に関する初回無料相談をご活用ください

死後事務委任契約の役割は、死後の手続きを整理するためだけでなく、「自分の最期を自分で決めて、周囲の方々に迷惑をかけないための生前対策」です。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、死後事務をはじめとした遺言・信託・終末期対応等の総合的な生前対策について初回の無料相談からサポートしております。 まずは一度、お気軽にご相談ください。

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