相続対策と生命保険の活用
生命保険には様々な活用方法があります。こちらでは、生命保険の活用について「相続税対策」「相続税の納税資金対策」「代償金対策」「遺留分対策」の4つに分類して、ご説明いたします。
①相続税対策
お亡くなりになった方が一定以上(基礎控除)の財産を所持していた場合、その方が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。 生命保険金は、相続税が課されますが、 「法定相続人の数×500万円」までは非課税となります。そのため、 現預金を生命保険に変えることで、遺産が基礎控除の額を超過せず、相続税の申告が不要になる場合があります。

②相続税の納税資金対策
相続税の納税も申告同様に10ヵ月以内にしなければなりません。もし、相続人の手元に納税資金がない場合、お亡くなりになった方の土地や建物を処分・売却して納税資金に充てる必要があります。しかし、土地や建物などの不動産は、換金するのに時間がかかり相続税の申告期限までに納税資金を準備できない可能性があります。一方、 生命保険の場合には現金化に数日程度しか時間がかからないので、納税資金を速やかに確保することが可能です。

③代償金対策
代償分割とは、相続人の1人(または複数人)が遺産を取得する代わりに、他の相続人に相応の金銭(代償金)を支払う方法を言います。支払う代償金が高額になることが予想されるとき、生命保険に加入することで、高額な代償金を支払うための資金準備をすることができます。しかし、生命保険を代償金対策として活用する際に、贈与税が課される場合もあるため、事前に専門家に確認しましょう。

生命保険の活用事例(代償金対策)
Sさんの相続人が長男と次男の2名、相続財産は自宅不動産2,000万円と預貯金1,000万円、Sさんと同居している長男は自宅に住み続けることを希望しています。兄弟の法定相続分はそれぞれ2分の1(1,500万円)ですが、長男が2,000万円の自宅不動産を相続すると、次男は預貯金1,000万円を相続しても法定相続分(1,500万円)を満たさなくなります。長男が次男に差額500万円を支払うことで公平性が保たれますが、将来長男がこの代償金を自身の財産からすぐに用意するのは簡単ではありません。そこでSさんが生命保険に加入し、受取人を長男に指定しておくことで、この代償金に充ててもらうことが可能です。
生命保険の活用(遺留分対策)
④遺留分対策
生命保険は、「契約」という性質上、死亡保険金は民法上の相続財産に該当しません。そのため、現預金を生命保険に変えるだけで、遺留分の対象になる相続財産を減少させる効果があります。 相続財産が減ることで、遺留分の金額も減少するため、生命保険を活用することは遺留分対策に有効です。

生命保険の活用事例(遺留分対策)
Aさんの相続人は長男と次男の2名です。財産としては、自宅(2,400万円)と預貯金(1,600 万円)を所有しています。Aさんはすべての財産を長男に相続する内容の遺言書を作成する際に、 併せて生命保険に加入して長男を受取人に指定したため、次男の遺留分が1,000万円 から625万円に減額される結果となりました。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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