遺留分減殺請求とは
被相続人が遺言を残した場合、多くはその遺言の通りに遺産分割が行われます。しかし、遺産をほとんど受け取れなかったら、その後の生活に困ってしまう相続人もいます。 例えば、被相続人の稼ぎで生活していた家族などです。 そういった相続人のために、最低限の遺産の相続権を保護するのが遺留分の目的です。
保証されている相続割合
相続人が配偶者または子供(若しくは両方)がいる場合、相続財産全体の2分の1が遺留分となります。
相続人が両親や祖父母のみの場合、相続財産全体の3分の1が遺留分となります。
相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害されている相続人が、他の相続人や受遺者に遺留分の請求を行うことを遺留分減殺請求といいます。
遺留分はただ待っているだけでは効力を発揮しません。減殺請求をすることで、初めて効力が生じます。
また、請求の方法に決まりはありません。相手に意思表示をするだけでよいとされていますので、請求するだけなら裁判所を通す必要もありません。 その際、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも遺留分減殺請求の旨を知らせなければなりません。
意思表示をするだけでよいとはいえ、その証拠を残しておかないとのちのちトラブルに発展してしまう原因になりかねません。そこで、内容証明郵便などで形に残すことが一般的です。
遺留分について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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