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遺産分割 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方からいただいた遺産相続に関するご相談

2023年06月02日

父の遺産相続の、法定相続分の割合について司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

鹿児島に住んでいる父が亡くなりました。父の遺産相続について家族と話し合っているところですが、法定相続分の割合が分からず、遺産分割が進みません。遺品整理をしたところ、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は5年前に他界しており、子供がいます。今回の父の遺産相続では弟の子供が相続人になるようですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:まずは相続順位を確認しましょう。

遺産相続では民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、各々の法定相続分は相続順位により変わってきます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合には、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談では、お父様の遺産相続の法定相続分はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/2、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。

遺言書がない場合の遺産相続では、ここで説明させていただいた法定相続分で必ず相続しなければならないという訳であはありません。法定相続人全員で話し合って分割内容を決める遺産分割協議で自由に決めることもできます。

今回のご相談者様の法定相続分については以上となりますが、相続によっては法定相続分の割合は変わりますので確認が必要です。知識がないままご自身の判断で進めてしまうと、後々トラブルになる場合もありますので遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続でお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。知識と経験豊富な専門家が鹿児島の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生に遺産相続についてお尋ねします。相続人が家族だけでも遺産分割協議書の作成は必要ですか?(鹿児島)

先日、鹿児島の実家で同居している父が亡くなりました。なんとか葬儀を執り行い、遺品整理をしましたが遺言書は見当たりませんでした。鹿児島の実家で父と母と私の3人で暮らしていたため、父の財産については把握しています。また、私に兄弟はいないため相続人は私と母の二人のみになります。母との話合いもスムーズに進みそうですので、遺産分割協議書の作成をするまでもないように思うのですが、親戚から遺言書が無い場合の相続では遺産分割協議書を作成したほうがいいと言われました。私のように相続人が2人のみで、話し合いもスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(鹿児島)

遺産相続の手続きで必要になる場面もあり、今後のためにも作成することをお勧めいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員によって話し合い(遺産分割協議)をし、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。相続人は作成した遺産分割協議書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成をする必要はありません。

ご相談者様の場合、お父様は遺言書を残されていないという事ですので相続人であるご相談者様とお母様と話し合い、互いに合意した内容で遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。相続手続きではこの遺産分割協議書を提出する場面があります。例えば下記のような手続きです。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)】

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合 
    ※遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要

また手続きの場面だけでなく、遺産分割協議は故人の大切な財産を誰が受け継ぐのかを決める重大な話合いです。またその額も大きく、後々想定していなかったトラブルが起こるケースもあります。

遺産分割協議書を作成しておくことによって、協議内容を確認することができるので、後々相続人同士のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめいたします。

相続は人生のうちで何度も経験することではありません。遺産相続で戸惑い、不安を抱えるのも当然です。遺産相続では時間や手間がかかる手続きが多く、相続人に負担がかかってしまいます。少しでも遺産相続についてご不安な方は、相続の専門家にご相談するのも一つの方法です。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島で遺産相続についてお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは相続を専門とするスタッフが鹿児島の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。初めてのご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽に当センターの無料相談をご活用ください。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:父の葬儀の場で遺産相続についての話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成する必要があるのか行政書士の先生にお伺いします。(鹿児島)

鹿児島の遺産相続で検索してこちらに問い合わせ致しました。

私は鹿児島在住の主婦です。こちらの行政書士の先生に父の遺産相続の件で教えて頂きたいことがあります。父は鹿児島郊外の実家で母と暮らしていました。私は結婚をして家を出ましたので一緒には暮らしておりません。

父は高齢ではありましたが、高血圧くらいで大きな病気はしたことがなく、急なことでした。相続人は母、妹、私の3人です。実家が近いこともあり、私と妹は頻繁に実家に行き、葬儀の打ち合わせ、遺品整理等を行い、遺産相続についても話し合いました。父は特に遺言書を残している様子はなく、また父の遺産は実家と預貯金くらいで、遺産分割協議というほど大げさなものは必要ないように思います。

このような場合でも遺産分割協議書は作成する必要があるのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産分割協議書を作成する意味についてご説明します。

遺産相続が始まると、全相続人による遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を誰にどのくらい分けるか話し合います。そこでまとまった内容を書き記したのが遺産分割協議書です。

作成した遺産分割協議書は、相続人同士で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要となるだけでなく、相続した不動産等の名義変更手続きにおいても必要となりますので作成しておきましょう。

ただし、遺言書が残されていた場合などは遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので、遺産分割協議を行う必要はなく、よって遺産分割協議書を作る必要はありません。

ご相談者様のお父様は遺言書を残していらっしゃらなかったようですが、ご実家である不動産を相続されるようですので、先述させて頂きましたように遺産分割協議書を準備しましょう。また、今後内容を確認することがあるかもしれませんので、正式な書面である遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

【遺産分割協議書が必要な遺産相続手続き(遺言書のない場合)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産相続手続きでは相続人の調査、財産の調査等、慣れない面倒なご負担が多く、予想以上に時間がかかったというお声を多く聞きます。遺産分割協議書の作成も手こずる手続きの一つです。これらの手続きは遺産相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、鹿児島の皆さまの遺産相続に関するお悩みに対し、親身になって対応させて頂いております。

遺産相続のみならず、生前対策を含めた遺産相続に関する全ジャンルに関するサポートをさせて頂いておりますので、鹿児島の皆様、まずは無料相談をご利用ください。

鹿児島の皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

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