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遺言書 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)

行政書士の先生、はじめまして。私は鹿児島に住む50代サラリーマンです。

実家も鹿児島にあるのですがつい先日父が亡くなり、近親者だけで葬式を済ませた後、相続人となる母と私の二人で遺品整理を始めました。父は生前に遺言書を作成していたのでその内容に沿って遺品整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。

それは鹿児島にある土地で、代々受け継がれてきたものの活用のしようがなく放置していたことで、父自身も遺言書に記載することを忘れていたと思われます。このような場合、発見された鹿児島の土地はどのように扱えば良いのでしょうか?(鹿児島)

 

A:まずは遺言書に「記載のない財産の扱いについて」記載があるかどうか、確認しましょう。

遺言者のなかには相続財産の記載漏れを防ぐために、「記載のない財産の扱いについて」という形で遺言を残している場合があります。同様の記載があるかどうか、まずはお父様の遺言書を確認することから始めてください。

 

お父様の遺言書に同様の記載があった場合はその内容に基づいて相続すれば良いですが、記載がない場合にはその財産をどう分割するか、相続人全員で話し合う必要があります。

その話し合いのことを「遺産分割協議」といい、協議の場で合意に至った内容は「遺産分割協議書」として書面に起こします。遺産分割協議書は今回発見された土地の相続登記で必要となる書類ですので、必ず作成し保管しておきましょう。

 

遺産分割協議書を作成するにあたっての規定はとくに設けられていませんが、必要事項を記載していないと有効な書面として扱われない可能性があります。今回のように遺言書に記載のない財産が見つかった場合や遺言書のない相続が発生した場合には遺産分割協議書を作成することになりますが、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成等によって異なってくるものです。初めて相続を経験するとなればなおさら、わからないことばかりで戸惑うかと思います。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を有する専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、遺言書はもちろんのこと、相続全般でお困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年09月02日

Q:自身が亡くなった後、遺産を寄付したいと考えており、遺言書に残したいと思っています。どのようにすればいいのか、行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)

鹿児島在住の70代の者です。妻に先立たれ、現在は鹿児島市内に1人暮らしをしています。
最近気になっているのが、私が死んだ後、私の財産がどうなるかということです。
子供はおらず、両親も既に亡くなりました。
現金はあまりありませんが、代々引き継いだ土地が多くあります。
法定相続人として、3年前に亡くなった妹の子供がいますが、妹の葬儀以来会っておりませんし、土地をもらっても迷惑なのではないかと思います。
そこでどこか施設などに寄付をしたいと思い、いくつか候補を挙げている状況です。
確実に寄付先へ渡るよう、遺言書を作成しようと思っているのですが、どのようにすればいいのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産を寄付する場合、公正証書遺言の作成がより確実です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。
公正証書遺言とは遺言を残す者(遺言者)が伝えた内容を法律の知識をもつ公証役場の公証人が文章にし、作成する遺言書です。
公証人が作成するため、不備があり、無効になってしまうという事がなく、安心です。
また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんの心配もなく、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに手続きに移ることが出来ます。

遺言書の中に団体への寄付を希望していることに加え、遺言執行者を指定する内容を盛り込むことで、遺言執行者が遺言書の内容にそって必要な手続きを行うことになります。
遺言執行者は信頼できる人を選び、事前に遺言執行者に指定することと、公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。

また、今回ご相談者様の財産として、土地が多くあるということですが、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみ寄付を受け付けるという団体もありますので、事前に確認し、併せて寄付先の正式な団体名、寄付内容も確認してください。

鹿児島の皆さま、遺言書を作成することによってご自身の意思を伝え、どの財産を誰に遺贈するか決めることが出来ます。遺言書の作成に関してお困りの際は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家が鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。
遺言書作成のみならず、生前対策を含めた相続全般に関するサポートまでお手伝いさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。
鹿児島の皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q 行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を発見した場合、勝手に開いてもいいのでしょうか。(鹿児島)

現在、鹿児島に住んでいる50代男性です。行政書士の先生に遺言書について相談があります。先日、鹿児島市内にある病院で母が亡くなりました。無事に鹿児島にある実家で葬式を 終え、相続の手続きをするために遺品の整理を始めたところ、母の遺言書らしきものを発見しました。遺言書は封がされていたため、開くことが出来ないのですが封筒に文字が書かれており、母の自筆で書かれたようでした。中身の確認をし、遺言書の具体的な内容を確認したいのですが、勝手に開いていいのか分からずそのままの状態にしてあります。このような遺言書は親族で勝手に開封しても良いのでしょうか?(鹿児島)

A 自筆遺言書の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行いましょう。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

遺言書がある相続の場合は、基本的に遺言書の内容が最優先となります。

今回ご相談者様のお母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは出来ません。必ず、家庭裁判所にて検認を行う必要があります。(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。)

万が一、遺言書を勝手に開封してしまった場合、ペナルティーとして5万円以下の罰金を払うことになりますので注意しましょう。

家庭裁判所で検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等の防止にも繋がります。

遺言書の検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了次第、検認済証明書がついた遺言書を元に手続きを進めます。

検認手続きは、申立人以外の相続人が揃わなくても行えます。しかし、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等の各種手続きを行うことは出来ません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成をする際の注意点なども併せてご案内いたしますので、ぜひ初回は無料でご相談頂けますのでご利用ください。鹿児島近郊の地域事情に詳しい専門家が鹿児島にお住いの皆様からのお問い合わせを親身になってお受け致します。鹿児島みらいず相続遺言相談センター鹿児島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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